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法人の記事

マレーシアの法人に関する記事を新着順で表示しています。制度と費用の基本は マレーシアの法人設立 — Sdn Bhd かラブアンか にまとめています。

Sdn Bhd の年間コンプライアンス・カレンダー 2026 — 決算・税務申告・給与の期限を1枚に

マレーシアの Sdn Bhd は、設立したあとも毎月・毎年の期限が続きます。給与の源泉税・EPF・SOCSO は翌月15⁠日、決算書は期末から6⁠か月以内に回覧、法人税申告(Form C)は7⁠か月以内、年次報告は設立記念日から30⁠日以内。12⁠月決算と3⁠月決算の年間カレンダー、監査免除の条件、休眠会社でも必要な手続きを、LHDN・SSM の公式資料にもとづいて整理しました。

公開

マレーシアの e-Invoice 2026 — 免除は年商 RM 300万未満。ただし日系の子会社は対象になりやすい

マレーシアの e-Invoice は、2026⁠年8⁠月の改定で年商 RM 300万(約1.2⁠億円)未満が免除になりました。ただし、年商 RM 300万以上の法人株主・親会社・関連会社がいると免除されません。日本の親会社を持つ Sdn Bhd が当たりやすい条件です。LHDN の最新ガイドライン(2026年9⁠月)をもとに、対象の判定、発行ルール、猶予期間、罰則を整理しました。

更新

マレーシアの移転価格 (TP) の文書化 2026 — 基準・マスターファイル・ローカルファイル (Sdn Bhd・ラブアン)

マレーシアの移転価格(ITA 1967 §140A・TPR 2023)の文書化は、関連者間取引の総額 RM 100 万以下なら不要、総事業収入 RM 3,000 万超かつ国外の関連者間取引 RM 1,000 万以上なら full、それ以外は簡易な文書(LHDN の 2024 年のガイドライン)。罰則とラブアン法人との取引の注意点を、マレーシアに法人を持つ経営者向けに整理します。

更新

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