- 法人設立フルパッケージ: 法人登記・FSA 登録料・初年度秘書役 + 登記住所・税務申告・銀行口座サポート込み (初年度の維持費用を含む)。秘書役と登記住所は、Labuan FSA の免許を受けた提携の信託会社が務めます
- 年間維持費: 2 年目以降。当局の年会費・秘書役・登記住所・年次リターン・税務申告・BO年次届出・電子申告(BO年次届出と電子申告の範囲は提携先と確認中です)。為替による追加請求なし
- 決算パック (会計 + 監査): 記帳資料の回収・財務諸表の作成・監査人の選定と調整・監査対応・電子申告 (監査報酬を含みます)。年間 30 取引程度を想定した金額で、取引量が多い場合は増える実費を決算期末前にお見積りし、ご同意のうえ着手します
- 現地拠点プラン (月額): プラン A〜F から 1 つ。オフィス席・現地スタッフの手配と雇用事務・当局の監査時の対応など (プランにより異なります。F はオフィスを伴わない維持のみ)
- 居住住所プラン (月額): 就労ビザの申請・更新に必要な居住住所と賃貸契約書 (住所証憑) の発行・住所の届出代行・当局向けの書類対応
ラブアン法人の設立を、 クアラルンプール現地 から日本語で
ラブアン法人の法人税は、実体要件 (サービス業なら、ラブアンで常勤 2 名以上と、その給与・オフィス代を含めた年間の運営費 RM 50,000 以上) を満たす年は監査済みの純利益の 3%、持株専業は別の要件を満たせば 0%、満たさない年は 24% です (2026 年 10 月時点・P.U.(A) 423/2021)。日本側の課税 (外国子会社合算税制など) は別にあります。
ラブアン法人とは — 国際金融特区の概要
ラブアン (Labuan) は、マレーシア・サバ州沖に位置する小さな島で、1990 年に国際金融特区として政府が指定しました。日本人・中国人・欧米人の経営者が税負担の軽減・資産管理・海外展開を目的に活用しており、以下のメリットがあります:
- 法人税 3% — 実体要件を満たす場合。マレーシア本土の 24% と比べて大幅に低い
- 持株専業 (配当・売却益のみ受け取る会社) は 0%
- 100% 外資可 — 現地パートナーなしで日本人単独の設立が可能
- USD・SGD・JPY 等の多通貨で運営・銀行口座が開設できる
- キャピタルゲイン・配当は非課税
配当課税: 個人 → 0% (ラブアン会社がラブアン事業の所得から払う配当は、受け取る人の所得税が免除され、個人の配当課税 2% (RM 10 万超) もかかりません (Income Tax (Exemption) Order 2025 [P.U.(A) 59/2025]、YA2023〜2027))。法人間配当 → 同じ免税で無税 (YA2027 まで。延長は未定)。
※ ラブアン法人で管理職として働く外国籍の方の給与の 50% を非課税にする措置 (P.U.(A) 420/2011) は、2020 年 12 月 31 日で終わっています (Labuan FSA 通達 255/2020)。
このページでは、ラブアン法人の設立の流れ・料金・活用例をご説明します。KL などの現地法人 (Sdn Bhd) との比べ方はマレーシアの法人設立 (Sdn Bhd かラブアンか)、設立と毎年の維持の費用の全体は設立費用と年間維持費にまとめています。
Bangga でラブアン法人を設立する流れ
- 無料相談 (Google Meet) — 事業内容・税務目的を 30 分ヒアリング、最適な法人形態をご提案
- 商号調査・必要書類の取りまとめ (パスポート・住所証明・銀行リファレンス)
- ラブアン代理人 (Trust Company) を通じた登記申請 — 1〜2 週間
- 銀行口座開設 (Hong Leong Bank・CIMB Bank・Maybank のラブアンの支店など) — 1〜3 か月
- 運用開始 + 年次コンプライアンス (監査・税務申告・実体要件)
設立から入国までの 5 段階 (就労ビザを取る場合)
- KYC・書類準備 (1〜2 週間) — パスポート / 住所証明 / CV / Reference Letter / 指定フォーム
- 法人設立 (2〜8 週間) — 書類完備から Form 7 (設立証明書) 発行まで
- ビザ承認申請 (約 2 か月) — ラブアン金融庁 (LFSA) による審査 (書類提出から)
- VDR 発行・SEV 取得 (5〜12 営業日) — 入国管理局が VDR を承認 (3〜5 営業日)。そのあと SEV を取得 (2〜7 営業日) して入国
- 入国・ステッカー貼付 (3〜4 営業日) — ラブアン移民局へ出向き (要予約)、現地手数料 RM 600〜1,000 別途。土日を挟む場合はそのぶん延びます
全体所要期間: 法人設立 2〜8 週間のあと、就労ビザに 3〜6 か月 (書類が揃い、お振込が完了してから)。必要書類は申請に必要な書類にまとめています。
Bangga 正規料金 (日本円固定・2026-09-20 改定版)
| 項目 | 料金 (円建て固定) |
|---|---|
| 法人設立フルパッケージ | 120.0万円 |
| 年間維持費 (2 年目以降) | 85.0万円 |
| 就労ビザ取得 | 1 人目 68.0万円 / 2 人目 34.0万円。帯同家族 21.0万円。更新パック (2 年毎) 46.0万円 |
| 決算パック (会計 + 監査) | 32.0万円〜/年 |
| 現地拠点プラン (月額) | 4.0万円〜16.0万円/月 |
| 居住住所プラン (月額) | 5.5万円/月 |
※ Bangga 料金はすべて日本円固定 (税別)。監査報酬は決算パックに含みます (取引量が多い場合の増加分は決算期末前にお見積り)。当局の追加要件による実費は事前見積のうえ別途。年間の総コストは法人設立トップのコストシミュレーターで試算できます。
各料金に含まれるもの
ラブアン法人の活用例
1. 国際持株会社 (Holding)
日本本社の海外子会社をラブアンで束ね、配当・キャピタルゲインを低税率で受け取る仕組み。
2. オンラインビジネス・SaaS
顧客がアジア横断・通貨多様な事業に向く。Stripe Atlas や Wise Business と組み合わせて運用可能。ただし SaaS が 3% の対象になるかは、事業の中身により案件ごとに個別に確認します。
3. 投資・トレーディング会社
キャピタルゲイン非課税の利点を活用した株式・暗号資産・FX 運用法人 (要 Labuan FSA ライセンス)。
4. コンサルティング・知財管理
海外の顧客からの顧問料の受取拠点として (対象になるかは、事業の中身により案件ごとに個別に確認します)。日馬租税条約は議定書 5(b) でラブアンのオフショア事業活動を対象から外しているため、日本からの支払いに条約の軽減税率は使えません (財務省 日マ租税条約 議定書 5)。ライセンス料 (ロイヤルティ) などの知的財産の収入は 3% の対象外で、所得税法 (24%) で課税されます (LBATA 第 4 条)。
ラブアン vs マレーシア本土 (Sdn Bhd) vs セーシェル法人
| 項目 | ラブアン IBC | Sdn Bhd (本土) | セーシェル IBC |
|---|---|---|---|
| 法人税率 | 3% (Trading) / 0% (PEH) | 24% ※ | 0% |
| マレーシアでの実体運営 | ◎ (フルタイム 2 名以上 + 物理オフィス必須) | ◎ | ✕ (実体無し) |
| 銀行口座開設 | 銀行の審査あり (目安 1〜3 か月) | 銀行の審査あり (目安 1〜3 か月) | 近年困難 |
| 就労ビザ取得 | ◎ (Labuan Work Pass) | ◎ (Employment Pass) | ✕ |
| 国際的な信用度 | ○ (OECD 準拠) | ◎ | △ (タックスヘイブン扱い) |
| 年間維持費 | Bangga 正規 85.0万円 (円建て固定) + 実体コスト | Bangga 正規 27.0万円〜135.0万円 (年商規模別・決算書作成と監査は別途) | Bangga 個別見積り |
※ Sdn Bhd の法人税: 外資 20% 超は 24%、外資 20% 以下の中小は 15〜17% (Finance Act 2023 (Act 845))。
ラブアン法人の 2 つのタイプ
ラブアン法人は、行う事業の内容によって税率が変わります。事業をして収益を得る会社か、資産を持つだけの持株会社かの 2 択が基本です。
| 項目 | 事業会社 (法人税 3%) | 持株会社・資産管理 (法人税 0%) |
|---|---|---|
| どんな会社? | ラブアンで実体 (常勤と運営費) を持って事業をする会社。区分ごとの実体要件は規則の第一附則が定め、サービス業 (第一附則 20 項の 9 種: 管理・会計・法務・バックオフィス・給与計算・人材管理・代理業務・倒産関連・経営管理) は常勤 2 名・RM 50,000。ロイヤルティなど知的財産の収入は 3% の対象外 | 配当・キャピタルゲインを受け取るだけの持株専業会社 |
| 法人税率 | 利益の 3% | 0% |
| ラブアンで働く常勤のスタッフ | 2 名以上 (直接雇用・現地勤務) | 不要 (株式だけを持つ場合。株式以外の投資も持つ場合は 1 名) |
| 年間最低運営コスト | RM 50,000 以上 (業種により異なる。常勤の方の給与とオフィス代を含めた、ラブアンでの年間の総額) | RM 20,000 (運営費の下限。廃止された固定税額とは別) |
| 物理オフィス | 必須 | 登録事務所のみでも可 |
| 取締役会 | — ラブアン規則上の要件ではありません | 年 1 回以上ラブアンで開催 |
| 要件を満たさない場合 | 24% の通常税率が適用 | |
※ ラブアンでの取締役会の開催・登録事務所・秘書役の居住・記録の保管は、Labuan Business Activity Tax (Requirements for Labuan Business Activity) Regulations 2021 [P.U.(A) 423/2021] 規則 3 により 第二附則 項目 2 (持株専業) の目的のために定められた要件で、事業会社 (第一附則) には課されていません。ただし日本の外国子会社合算税制 (CFC 税制) の管理支配基準への対応としては、事業会社でもラブアンで取締役会を開くことを、実務の対策としてご案内しています。
Substance 要件 (実体要件) — Trading 3% 適用に必須 (業種別)
- フルタイム fit-and-proper 従業員 2 名以上 (業種により 3-4 名) — ラブアン現地で物理的に勤務、EPF/SOCSO 加入、雇用契約あり、派遣・アウトソーシング不可。ご本人たち 2 名が常勤なら、追加の人件費はかかりません (給与はご家族側の収入のため費用に数えず、その所得税と EPF を負担に数えます)。現地で 2 名を雇う (月 RM 5,000) 場合は、給与と EPF・SOCSO・EIS の会社負担で年 約 531 万円が加わります (1 RM ≒ 38.5 円 (BNM 仲値、2026-09-30) で換算)
- 物理オフィス — バーチャルオフィス・郵便箱は不可、賃貸借契約書必要。Bangga の現地拠点プラン C/D (14.0万円/月) なら年 約 168 万円
- 業種別の年間の運営費 (OPEX) — 下の「業種別の最低要件」のとおり。運営費は、1 の常勤の方の給与と 2 のオフィス代を含めた、ラブアンでの年間の総額で数えます (給与・オフィス代とは別に足す額ではありません)
業種別の最低要件 (P.U.(A) 423/2021)
出典: Hasil 公式 Trading vs Non-Trading ガイドライン (2025-12-10) / Hasil 公式 Fit and Proper Full-Time Employees ガイドライン (2025-11-05) / P.U.(A) 423/2021 + 325/2025
- Trading (管理・会計・法務・代理業務・バックオフィスなど) (第 1 附則 20 項): 常勤 2 名・年間の運営費 RM 50,000
- ファンド運用・保険ブローカーなど (第 1 附則 4・14・16 項など): 常勤 2 名・年間の運営費 RM 100,000
- 信託会社 (第 1 附則 7 項): 常勤 3 名・年間の運営費 RM 120,000
- 銀行・保険会社 (第 1 附則 1・6 項): 常勤 3 名・年間の運営費 RM 200,000
- 持株 (株式の保有だけ・PEH) (第 2 附則 2 項): 常勤は免除・年間の運営費 RM 20,000
- 株式だけでない投資の保有 (証券・貸付・預金・ラブアンにある不動産など) (第 2 附則 1 項): 常勤 1 名・年間の運営費 RM 20,000
形だけの充足や、住民票・CFC の見落としなど、よくある失敗の例と対策はよくある失敗パターンと対策にまとめています。
表にない業種 (物品の貿易など) は要件が別になることがあるため、個別に確認します。2025 年からは、常勤の人が職務に合った能力を持ち、ラブアンで実際に働くこと (fit and proper) も要件です (P.U.(A) 325/2025)。ご家族・共同経営者も常勤に数えられますが、ラブアンで実際に勤務し、職務に合っていることが前提です。人数・給与・オフィスを変えた費用は税負担シミュレーターで試算できます。
申請に必要な書類 — 設立とラブアンの就労ビザ (Labuan Work Pass)
ラブアン法人の設立と、それに連動するラブアンの就労ビザ (Labuan Work Pass) で必要となる書類を、日本国籍の方が申請する前提で整理しました。戸籍謄本・住民票など日本側で取得 → 翻訳 → 在マレーシア日本国大使館・マレーシア側の公証 (認証) までリードタイムを要する書類が含まれるため、入国前から余裕を持って準備してください。
① 法人設立に必要な書類
会社の骨格を決める書類 (会社基本情報)
- 希望社名 (商号予約のため第3候補まで)
- 事業内容・ビジネスプラン
- 定款 (M&A・トラスト会社が雛形提供)
- 授権資本・払込資本の額 (最低資本規制なし)
- 登録住所 (トラスト会社のラブアン住所)
本人確認・適格性の書類 (役員・株主の KYC・個人ごと)
- パスポート認証謄本 (公証 / certified true copy)
- 居住証明 (3か月以内の公共料金請求書 or 銀行明細)
- 履歴書 (CV)
- 銀行レファレンスレター
- 証明写真
- 就任承諾書 (Consent to act as director)
法人株主の証明書類 (株主が法人の場合・追加)
- 登記簿謄本 / Certificate of Incorporation
- 定款
- 取締役・株主名簿
- ラブアン法人設立を決議した取締役会議事録
- Certificate of Good Standing
- 最終受益者 (UBO) の KYC 一式
② ラブアンの就労ビザ (Labuan Work Pass) に必要な書類
ラブアン法人を設立すると、役員・従業員は更新できる就労パスを申請できます (期間は承認のときに決まり、Labuan FSA のガイドラインに期間の定めの記載はありません。Bangga の就労ビザの料金は 2 年ごとの更新を前提にしています)。日本で発行 → 翻訳 → 大使館・マレーシア公証の流れになる書類が多いため、段取りが重要です。
認証・英訳・公証が必要な書類 (申請者本人 — 日本で取得 → 大使館 → 公証)
- 戸籍謄本 (原本) → 大使館での委任状 (ご本人サイン付き) → 大使館にて英訳
- 最終学歴の卒業証明書 (原本 + 英語版・日本語版の両方)
- 上記書類は、申請先の案内に応じてマレーシアで公証
ご本人にご用意いただくもの (申請者本人 — その他)
- パスポート (残存18か月以上・空白ページあり) / 全ページのコピー
- パスポートサイズの写真 (白背景・複数枚)
- 履歴書 (CV)
- 役員就任状 / 雇用契約書 / 事業計画書
配偶者・お子様の書類 (ご家族を帯同する場合)
- お子様がいる場合: お子様ごとの出生証明書 (在マレーシア日本国大使館などで英訳・認証が必要)
- 配偶者を帯同する場合: 婚姻証明書 (おひとり様のみなら不要・在マレーシア日本国大使館などで英訳・認証が必要)
家族ビザ (Dependent Pass)
就労ビザ取得後に申請可能。配偶者 + 18 歳未満の子供が対象。費用は帯同家族ビザ 21.0万円 (2 年毎の更新は 27.0万円/名)。配偶者は婚姻証明書、お子様は出生証明書が必要で、いずれも在マレーシア日本国大使館などで英訳・認証を受けます (申請先の案内によっては、そのあとマレーシアで公証)。