日本法人
年間総負担
基準Sdn Bhd (現地法人)・ラブアン IBC (国際法人)・ハイブリッド構造のどれが合うかは、国内のお客様の有無、国際取引の利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと。目安は年 約 1,300 万円
どれが合うか — 目安
試算の前提での目安で、条件で変わります (税負担シミュレーター)。日本の居住者が株主の場合は、CFC 税制で会社の所得が日本で合算されることがあります。日本の会社が株主になる場合は、日本企業の現地子会社として設立するをご覧ください。
※ 2020 年〜2026 年 7 月の累計。法人設立・留学の数は、Bangga Group 3 社および Bangga が出資する提携パートナー法人の合算実績 (自社集計)。
事業の内容から構造を選ぶ流れ:
※ 試算の前提 (Trading・ご本人を含む常勤 2 名がラブアンの就労ビザで勤務・Bangga の現地拠点プラン C/D・1 RM ≒ 38.5 円 (BNM 仲値、2026-09-30)) での目安で、条件で変わります。税負担シミュレーター (03) で試算してください。日本の居住者が株主の場合は、外国子会社合算税制 (CFC) で合算されない前提です。
下のスライダーで営業利益を動かし、代表報酬・配当・ラブアンの実体 (Substance) の条件を入れると、
日本法人 / Sdn Bhd 24% / ラブアン IBC 3% の年間の負担が即座に再計算されます。
※ 営業利益は、代表報酬・会社の維持費・実体の費用を引く前の利益です。消費税・SST は顧客からの預かり金のため含めません。
※ 条件によっては負担が増える場合があります (損益分岐は、いまの条件で営業利益 約 2,800 万円。これを下回ると、ラブアンの年間総負担が Sdn Bhd を上回ります)。
ご自身とご家族などの給与・配当 (3 つの列で同じ)
もう 1 人 (ご家族・共同経営者など) の給与は、3 つの列すべてで同じ額を払う前提で比べます (同じ世帯が同じように所得を分けた場合)。ラブアンでは、この人を常勤に数えます。
ラブアンで 3% を使う条件
為替 (RM 建ての給与・費用に使う)
初期値は換算の正本 (マレーシア中央銀行 BNM の仲値) です。値を変えると、円の数字がその場で計算し直されます。0 や空欄は初期値に戻ります。
Sdn Bhd
年間維持のプランは年商の上限で決まります (スタンダード 〜RM 180,000 / ビジネス 〜RM 360,000 / グロース 〜RM 1,200,000 / スケール 〜RM 3,000,000 / エンタープライズ 〜RM 6,000,000。休眠・準休眠はライト)。
SME 税率は、払込資本 RM 250 万以下・年商 RM 5,000 万以下・払込資本 RM 250 万を超える関連会社に 50% 超を持たれていない・外国法人・外国人の出資が 20% 以下、の 4 つをすべて満たす会社だけです。日本人が出資する会社の多くは対象外 (24%) です。
決算書の作成・監査は料金表では目安 (監査が要る年 約11〜18万円) で、会社の条件によって前後するため、初期値は 0 です。お見積りの額があれば入れてください (ラブアン側の決算パック 32.0万円〜 には会計と監査の実費が含まれます)。
ラブアンの実体 (Substance) の条件
要件 (P.U.(A) 423/2021 第 1 附則 20 項): 常勤 2 名以上・ラブアンでの年間の運営費 RM 50,000 以上・オフィス
持株 (PEH) について: 日本の居住者が株主の場合、株式の保有が主な事業の会社は、外国子会社合算税制 (CFC) の経済活動基準のうち事業基準を満たさないため、配当や株式の譲渡益が日本で合算されやすく、0% の利点はほとんど出ないことがあります。主に、日本の非居住者 (マレーシアに住所を移した方など) 向けです。個別の判断は税理士にご確認ください。
年間総負担
基準1,233 万
年間総負担 (維持・ビザ込み)
▲ 389 万 減 / 年法人税 807・所得税 222・EPF 58・配当 0・維持・ビザ・給与計算 146 (万円)
771 万
年間総負担 (維持・実体・ビザ込み)
▲ 851 万 減 / 年法人税 93・所得税 222・EPF 58・配当 0・維持・実体・ビザ・給与計算 398 (万円)
※ 条件によっては負担が増える場合があります (損益分岐は、いまの条件で営業利益 約 2,800 万円。これを下回ると、ラブアンの年間総負担が Sdn Bhd を上回ります)。
※ 日本の居住者・日本法人が株主の場合、ラブアンの 3% は租税負担割合 20% 未満のため、外国子会社合算税制 (CFC) の対象になりえます。合算されると、この比較の差はなくなります (損益分岐は CFC の合算を受けない場合の前提です)。
※ 一般的な前提で計算した概算で、税務相談ではありません。個別の税の判断は税理士にご相談ください。
この条件での損益分岐: 利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと) が年 約 1,338 万円 (営業利益で 約 2,800 万円) を超えると、ラブアンの年間総負担が Sdn Bhd を下回ります。 Sdn Bhd 側に決算書の作成・監査や EP の更新の費用が加わると、損益分岐はこれより下がります。
※ 日本の社会保険 (厚生年金を含む) と EPF は負担に数えていますが、厚生年金には将来の給付があります。マレーシア側の列には、民間の医療保険の費用を入れていません。概算で (RM 建ての額は上の換算レートで円に換算)、実体の要件・実費・税理士の判断で変わります。
日本法人の列の内訳 (万円): 法人税等 1,045 (中小法人の段階の税率で、利益からご自身とご家族などの給与と社会保険の会社負担を引いた額にかけます。法人税・地方法人税 710・法人住民税 52 (均等割 7 を含む)・事業税・特別法人事業税 278・防衛特別法人税 6) / 代表報酬: 所得税 82 (復興特別所得税を含む)・住民税 63・社会保険 263 (会社 133・本人 130) / もう 1 人: 所得税 8 (復興特別所得税を含む)・住民税 22・社会保険 140 (会社 71・本人 69) / 配当 0
いまの条件: 常勤 2 名 (ご本人側 2 名・現地採用 0 名)・ラブアンでの運営費 RM 417,143 → 要件を満たす (法人税 3%)
ラブアンの就労ビザ (Working Pass) は月の収入 RM 10,000 以上 (年 RM 120K ≒ 約 ¥462 万) が必要です (Labuan FSA 通達 337/2026/ALL (2026-06-11))。収入には基本給のほか手当・現物給付・住居の価額・手数料を含めてよいとされています (Labuan FSA 就労許可のガイドライン 5.1) が、2026 年 6 月 1 日の EP の改定のあとの数え方は通達に書かれていないため、申請の前に Labuan FSA にご確認ください。シミュレーターは、ご本人側で常勤する 2 人が、この額以上の給与を法人から受け取る前提で計算しています。
上の「代表報酬」「もう 1 人の月給」がこれを下回ると、シミュレーターに注意が出ます。どちらの給与にも、個人所得税 (居住者の累進・本人控除 RM 9,000 と EPF の本人負担の控除 (上限 RM 4,000) を引く) と EPF (外国人の会社負担 2%・本人負担 2%) をかけて計算しています。
家族帯同には Dependent Pass (帯同家族ビザ 21.0万円) が別途必要です。
損益分岐は、Sdn Bhd とラブアンの年間総負担が等しくなる利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと) です。ご自身とご家族などの給与にかかる税と社会保険は両方で同じなので、差は法人税と固定費で決まります (配当を出さず、SME 税率を使わない場合。配当を出すと、Sdn Bhd の側だけに個人の配当課税 2% (RM 10 万を超える部分) がかかります):
{ ラブアンの固定費 × (1 − 3%) − Sdn Bhd の固定費 × (1 − 24%) } ÷ (24% − 3%) + EPF の会社負担
(固定費と EPF の会社負担は損金になるため、税率の分を差し引いています。EPF の会社負担はご自身とご家族などの給与の 2% で、2 つの列で同じです。ラブアンの固定費 = 年間維持費・決算パック・居住住所プラン・給与計算・実体の費用・就労ビザの年平均。Sdn Bhd の固定費 = 年間維持・給与計算・決算書の作成と監査 (入れた場合)・EP の取得の年平均。給与計算はどちらも初期設定を試算年数で割った年平均を含みます)
試算の前提では、ラブアンの固定費 約 ¥398 万 (うち就労ビザ 約 ¥57 万・給与計算 約 ¥43 万)・Sdn Bhd の固定費 約 ¥146 万 (うち EP 約 ¥38 万・給与計算 約 ¥43 万)・EPF の会社負担 約 ¥29 万 → 約 ¥1,338 万 です (ビザを 5 年で割った場合。3 年で割ると 約 ¥1,280 万)。
サイト内の目安 約 1,300 万円
Sdn Bhd 側に決算書の作成・監査や EP の更新の費用が加わると、損益分岐はこれより下がります (どちらも料金表では別途お見積りのため、初期値では入れていません)。
実体の費用は固定費なので、利益が大きいほどラブアンの差は広がります。ハイブリッド構造 (Sdn Bhd + ラブアン) も、ラブアンに移す国際取引の利益がこの水準を超えるかが目安です。
一方、日本の居住者・日本法人が株主の場合、ラブアンの 3% は租税負担割合 20% 未満のため外国子会社合算税制 (CFC) の対象になりえます。実体の無い会社や経済活動基準を満たさない会社は所得が日本で合算され、基準を満たしても受動的な所得は合算されることがあります。この損益分岐は CFC の合算を受けない場合の前提です。
日本側の法人税等: 中小法人の段階の税率で、ご自身とご家族などの給与と社会保険の会社負担を引いた利益にかけます。法人税 (年 800 万円以下の部分 15%・超える部分 23.2%)・地方法人税 (法人税の 10.3%)・法人住民税 (法人税割 7.0%。法人税額が年 1,000 万円を超えると 10.4%。均等割 年 7 万円)・事業税 (年 400 万円以下 3.5%・800 万円以下 5.3%・超える部分 7.0%。年所得 2,500 万円を超えると超過税率)・特別法人事業税 (事業税の 37%)・防衛特別法人税 (法人税額から年 500 万円を引いた額の 4%) を足し、事業税が翌年の損金になる分を織り込んでいます (実効税率で所得 400 万円以下 約 21.4%・800 万円以下 約 23.2%・800 万円超 約 33.6%)。前提: 資本金 1,000 万円以下・事務所は東京都 23 区内の 1 か所・従業者 50 人以下・2026 年 4 月以後に始まる事業年度。
日本側の配当 (ご本人が受け取る前提): 非上場の自社の配当で、ご本人は大口株主 (発行済株式の 3% 以上) のため総合課税です (申告分離課税・確定申告不要は選べません)。代表報酬に重ねて所得税・住民税を計算し、配当控除 (所得税 10%・住民税 2.8%。課税所得の 1,000 万円を超える部分に当たる配当は 5%・1.4%) を引いて、配当で増えた税を数えます。支払いのときの源泉徴収 20.42% は確定申告で精算するため、別には数えません。
日本側の個人の税 (ご本人ともう 1 人に同じ計算): 2026 年 (令和 8 年分) の決まりで、給与所得控除 (上限 195 万円・最低 74 万円)・基礎控除 (合計所得 489 万円以下 104 万円 / 655 万円以下 67 万円 / 2,350 万円以下 62 万円)・社会保険料控除 (本人負担分) を引き、所得税の速算表・復興特別所得税 2.1% をかけます。住民税は所得割 10% (基礎控除 43 万円・調整控除) と均等割 4,000 円 + 森林環境税 1,000 円 (標準税率)。扶養・配偶者などの控除は入れていません。
日本側の社会保険 (役員報酬・毎月同額): 協会けんぽ東京支部 (令和 8 年 3 月分〜) の健康保険 9.85%・介護保険 1.62% (ご自身とご家族などは 40〜64 歳の前提)・子ども・子育て支援金 0.23% (令和 8 年 4 月分〜) を標準報酬月額 139 万円まで、厚生年金 18.3% を 65 万円まで、いずれも会社と本人で折半し、子ども・子育て拠出金 0.36% (会社だけ) を加えます。会社負担と本人負担の両方を負担に数えます (標準報酬の等級の刻み・賞与は省略)。消費税・SST は顧客からの預かり金のため含めません。
マレーシア側: Sdn Bhd 24% (SME は課税所得 RM 15 万まで 15%・RM 60 万まで 17%)・Labuan IBC 3% (Trading・実体の要件を満たす場合) / 0% (PEH) / 24% (要件を満たさない年)・ご自身とご家族などの所得税は居住者の累進 (0〜30%。本人控除 RM 9,000 と、EPF の本人負担の控除 (Income Tax Act 1967 第 49 条 (1)(b)・上限 RM 4,000) を引きます。生命保険などほかの所得控除は入れていません)・EPF は外国人の会社負担 2% と本人負担 2% (2025 年 10 月〜。EPF はご本人の積立ですが、日本の社会保険と同じく両方を負担に数えています)・個人の配当は、Sdn Bhd の配当のうち RM 10 万を超える部分に 2% (ラブアン会社の配当は、受け取る人の所得税が免除されるため 0%。P.U.(A) 59/2025、YA2023〜2027)。法人税は、利益からご自身とご家族などの給与・EPF の会社負担・その法人の固定費を引いた額にかけています (給与そのものはご家族側の収入のため負担に数えません)。ラブアン法人の非市民の取締役の報酬の所得税の免除は YA2025 まで (Labuan FSA 通達 255/2020) で、その後の延長を官報で確認できないため入れていません。非市民の管理職の給与の 50% 免除は 2020 年末で終わっています。
控除・損益通算・出国税・CFC・移転価格・PE 認定リスクは含まれません。正確な税負担は提携税理士法人と個別に試算します。
出典: LBATA 1990 第 4 条・第 2B 条 (1A) / P.U.(A) 423/2021・325/2025 / Labuan FSA (FAQ・通達 337/2026・255/2020) / Finance Act 2023 (Act 845) / KWSP (EPF) / LHDN (本人控除・TP1 (2026) の説明書: EPF の控除) / Income Tax (Exemption) Order 2025 [P.U.(A) 59/2025、官報 2025-02-13] / Hasil (予算 2025 の説明会の問答: 配当課税・Borang C 2026 の手引き: 免除コード 583、TT2023〜2027) / 国税庁 (No.5759 法人税の税率・防衛特別法人税の創設について・No.2260 所得税の税率・No.1330 配当所得・No.1250 配当控除・令和 8 年 4 月 源泉所得税の改正のあらまし) / 東京都主税局 (法人事業税・法人都民税・特別法人事業税・ガイドブック都税) / 総務省 (個人住民税) / 東京都中央区 (住民税の配当控除の率) / 協会けんぽ (令和 8 年度保険料額表・東京支部) / 日本年金機構 (厚生年金保険料額表)
就労ビザの人数・帯同家族・給与の有無・試算年数を切り替えると、
設立費・年間維持費・決算パック・就労ビザ・居住住所プラン・給与計算・実体の費用の年次固定費が正規料金 (日本円固定) で即座に再計算されます。
実体の費用 (現地スタッフ・オフィス) は、税負担シミュレーター (03) で入れた条件をそのまま使います。
試算の前提 (就労ビザ 2 名 = ご本人ともう 1 人・帯同なし・居住住所プラン・給与計算・現地拠点プラン C/D・現地採用 0 名) で 5 年累計 約 ¥1,987 万 が目安です (就労ビザの人の給与を除く)。
※ 法人所得税 (3% / 24%) は利益ベースの別レイヤーです。↑ 税負担シミュレーター (03) と併せてご覧ください。
| 年次 | 主な計上 | 固定費 (¥) |
|---|---|---|
| 設立初年度 | 法人設立フルパッケージ + ビザ取得 + 会計・監査 + 給与計算 (初期設定を含む) + 実体の費用 | ¥4,470,000 |
| 2年目 | 年間維持費 + 会計・監査 + 居住住所プラン + 給与計算 + 実体の費用 | ¥3,390,000 |
| 3年目 | 年間維持費 + 会計・監査 + 居住住所プラン + 給与計算 + ビザ更新パック + 実体の費用 | ¥4,310,000 |
| 4年目 | 年間維持費 + 会計・監査 + 居住住所プラン + 給与計算 + 実体の費用 | ¥3,390,000 |
| 5年目 | 年間維持費 + 会計・監査 + 居住住所プラン + 給与計算 + ビザ更新パック + 実体の費用 | ¥4,310,000 |
| 累計 | ¥19,870,000 |
※ 単価前提 (ラブアン法人の Bangga 正規料金・日本円固定・税別・2026-10-09 改定版): 料金表の額で、設立年に設立フルパッケージ (初年度の維持費用を含む)、2 年目から年間維持費と居住住所プラン (就労ビザの更新に備えて 2 年目の初めから。現地拠点プラン A〜E を使う場合はセットの価格)、給与計算は毎年 (1 年目は初期設定を含む)、ビザ更新パックは 3 年目以降の奇数年に計上し、決算パックは年間 30 取引程度を想定した金額の下限です (料金の一覧は設立費用と年間維持費)。
RM 建ての給与 (現地スタッフ・就労ビザの人) は上の換算レートで円に換算します。「就労ビザの人の給与を総額に含める」は参考用です (03 ではご本人側の給与を費用に数えません)。概算 (固定費のみ) で、会計・監査の実費・渡航の実費・税理士の判断で変わります。正確な見積りは無料相談へ。
Sdn Bhd・ラブアン・ハイブリッド構造・必要書類の要点です。要件・手順・料金の詳しい説明は、それぞれのページにまとめています。
| 項目 | Sdn Bhd マレーシア | ラブアン マレーシア | 日本 |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 24% ※ | 3% / 0% / 24%※1 | 15% / 23.2%※4 |
| 個人所得税 | 0–30% | 0–30% | 所得税 5〜45% + 住民税 10%※5 |
| 配当課税 | 非課税 ※ | 0%※3 | 総合課税 (最大 約 49%)※2 |
※1 ラブアン IBC: Trading 3% / PEH (持株専業) 0% / Substance 不充足時 24%。Trading は従業員 2 名以上+業種別 OPEX (RM 50K-200K/年) を充足した場合のみ 3%。要件不充足の場合は通常税率 24% が適用されます。
※ 外資 20% 超の Sdn Bhd は 24% 一律 (SME 税率 15%/17% は外資 20% 以下のみ)。配当は単一課税制度 (Single-tier) で配当時非課税、ただし RM 100K 超は 2% (Budget 2025)。出典: LHDN (2026-06-25 更新)、Finance Act 2023 (Act 845)、LBATA 1990、Labuan FSA。
※ 設立と維持の費用は設立費用と年間維持費と料金表にあります。
※2 日本: 非上場の自社の配当 (ご本人が大口株主 = 発行済株式の 3% 以上) は総合課税で、いちばん高い段階では 約 49.4% です。計算と出典は国際法人比較にまとめています。
※3 ラブアン会社がラブアン事業の所得から払う配当は、受け取る人の所得税が免除され、個人の配当課税 2% (RM 10 万超) もかかりません (Income Tax (Exemption) Order 2025 [P.U.(A) 59/2025]、YA2023〜2027)。
※4 日本の法人税は、中小法人 (資本金 1 億円以下) で年 800 万円以下の部分 15%・超える部分 23.2% です (国税庁 No.5759)。地方法人税・法人住民税・事業税などを足した実効税率は、東京都 23 区・資本金 1,000 万円以下・年所得 2,500 万円以下の場合で所得 400 万円以下 約 21.4%・800 万円以下 約 23.2%・800 万円超 約 33.6% です (税負担シミュレーターと同じ計算)。大法人の実効税率は 29.74% (財務省・標準税率。防衛特別法人税の対象なら 30.64%)。
※5 日本の個人の税は、所得税 (課税所得に応じて 5〜45% の 7 段階。国税庁 No.2260) と、住民税の所得割 (標準税率 10%。総務省) の 2 つです。所得税には、復興特別所得税 (所得税額の 2.1%。令和 9 年 (2027 年) 1 月以後の所得は 1.1%) が加わります。
シンガポール・香港・ドバイ・ジョージア・セーシェルを含む 7 法域の比較は国際法人比較 (7 法域) にまとめています。
日本と時差 1 時間。英語が広く通用し、KLIA から日本主要都市に直行便。
Sdn Bhd 24% (外資 20% 以下の中小は 15〜17%)。ラブアン IBC は Substance 充足で 3%。
多くの業種で外国人 100% 保有可。WRT 等の一部業種に制限あり。
KL 中心部の高級コンドで月 RM 3,000–8,000。
1999 年発効。二重課税を調整します (配当・利子・使用料の税率に上限があります)。
SSM 法人登記、E-Invoice、税申告までデジタル化が進んでいます。
マレーシア日本人商工会議所 (JACTIM) があり、Mont Kiara など日本人の多い住宅街もあります。日本食材の店も多くあります。
ビザの取得自体はできますが、日本の居住者のままであれば、税負担を下げる効果は期待しにくいのが一般的です。
この場合、マレーシアで納めた税と日本の税の調整 (外国税額控除など) が論点になり、日本の課税から切り離すことは難しいのが一般的です。ビザはあくまで「滞在の許可」で、税の上の居住者かどうかを決めるものではありません。住民票を抜かずにビザを持つだけでは、CFC 税制の検討も残ります。居住者かどうかの判定の考え方は日本側で必要な手続きにまとめています。個別の判断は税理士にご確認ください。
代表取締役を維持しつつ税負担を下げるには、以下の条件が必要です:
代表取締役を「形式的に」維持すること自体は可能ですが、報酬を受け取ると非居住者でも日本で 20.42% 源泉徴収されます。家族が日本に住んでいる・主な資産が日本にある場合は、「実質的に日本の居住者」と判断されるおそれがあります。
法律上は可能ですが、以下のリスクがあります:
考え方の一例として、日本法人の代表取締役を退き、国内に別の代表を立てる方法があります。どの形がよいかは個別の事情で変わるため、事前に税理士 (提携の税理士法人をご紹介できます) にご相談ください。
可能ですが、外国子会社合算税制 (CFC 税制・タックスヘイブン対策税制) の対象になりやすい形です。
マレーシア側の実体の要件を満たすことと、日本側の経済活動基準を満たすことは別の判定です。詳しくは日本側で必要な手続き (外国子会社合算税制) にまとめています。
現実的な活用: アジア展開拠点・資金管理として。「税負担を下げることだけが目的の設立」は税務リスクが極めて高い。実体なきペーパーカンパニーは合算課税されます。
日本の税金の上で、滞在日数で居住者かどうかを決める決まり (いわゆる「183 日ルール」) は、日本の所得税法にはありません。
実務上の推奨
判定の流れは日本側で必要な手続きにまとめています。
ハイブリッド構造は、Sdn Bhd (国内の取引・銀行の借入れ・Employment Pass) とラブアン法人 (国際取引の利益に 3%・法人間の配当は無税。ラブアン事業の所得から払う配当が対象で、P.U.(A) 59/2025 により YA2027 まで) を組み合わせ、「信用力」と「低い税率」を両立する形です。ただし設立・維持の費用が 2 法人分かかるため、ラブアンに計上する国際取引の利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと) が年 約 1,300 万円
上の税負担シミュレーター (03) の初期値 (試算の前提) で計算すると、年間の総負担は 日本法人 約 1,623 万円・Sdn Bhd 約 1,233 万円・ラブアン IBC 約 771 万円 です。
試算の前提: 営業利益 5,000 万円 (代表報酬・会社の維持費・実体の費用を引く前)・代表報酬 1,000 万円・配当 0。Sdn Bhd は中小企業の税率を使わない (外資 20% 超の会社)・年間維持 グロース・決算書の作成と監査は入れない。ラブアンは Trading・ご本人を含む常勤 2 名がラブアンの就労ビザで勤務・Bangga の現地拠点プラン C/D。総負担は、法人税と個人の税 (日本法人は所得税・住民税、マレーシアの 2 つは所得税) と社会保険 (日本の社会保険・マレーシアの EPF) に、Sdn Bhd とラブアンは会社の維持・実体・就労ビザの費用を足したものです (消費税・SST は含めません)。
この数字は条件で大きく変わります。利益・報酬・配当・人数・オフィスを税負担シミュレーターに入れて、ご自分の数字で試算してください。日本の居住者が株主の場合は、CFC 税制で会社の所得が日本で合算されることがあります (外国子会社合算税制)。
Trading 3% を使うには、常勤 2 名以上 (業種により 3〜4 名。派遣不可・ご自身とご家族などを含めてよい)・ラブアンの物理オフィス (バーチャル不可)・業種別の年間の運営費 (RM 50,000〜200,000) の 3 つをすべて満たします (出典: Hasil Trading vs Non-Trading ガイドライン (2025-12-10) / Hasil Fit and Proper Full-Time Employees ガイドライン (2025-11-05))。試算の前提 (Trading・ご本人を含む常勤 2 名がラブアンの就労ビザで勤務・Bangga の現地拠点プラン C/D) では、オフィス代が年 約 ¥144 万 (現地拠点プラン C/D 12.0万円/月)、ご自身とご家族など 2 人分の就労ビザ (取得と更新の年平均) が年 約 ¥57 万 です。人数・給与・オフィスを変えた費用と損益分岐は税負担シミュレーター (03) で試算できます。
合法的に個人所得税の負担を抑える主な方法 (使えるかどうかは個別の条件で変わります):
海外転出後の取扱い:
「Strike Off (簡易閉鎖)」と「Winding Up (清算)」の 2 つ:
料金の一覧は設立費用と年間維持費にまとめています。
経費・銀行口座・よくある失敗など、設立後の実務は、それぞれのページにまとめています。
法人設立に加え、ご本人・ご家族の留学・移住・不動産も同じ窓口で対応します。書類・KYC データを使い回して効率化できます。
Sunway / Taylor's / Monash MY / APU 等、掲載 20 校 (うち提携校 12 校)。QS ランカー多数、EMGS 申請まで日本語ワンストップ。
Malaysia My Second Home。25 歳以上の長期滞在 (Silver/Gold/Platinum)、もしくは Employment Pass 経由の家族帯同。
ラブアン法人の設立の流れ・料金・2 つのタイプ・必要書類と、ラブアンの就労ビザ (Labuan Work Pass) をまとめた正本のページ。
国外の所得はセーシェルで課税されないオフショア法人。日本の居住者が株主なら CFC で日本で合算されることが多い。