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Bangga › マレーシア法人設立 完全ガイド
2026 年版 · 法人設立完全ガイド

マレーシアの法人設立、
Sdn Bhd かラブアンか

Sdn Bhd (現地法人)・ラブアン IBC (国際法人)・ハイブリッド構造のどれが合うかは、国内のお客様の有無、国際取引の利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと。目安は年 約 1,300 万円超)、ラブアンに常勤 2 名を置けるかで決まります (2026 年 10 月時点)。事業の中身と、ご自身・ご家族の移住の予定をうかがい、合う形をご提案します。

どれが合うか — 目安

  • 国内のお客様がいる・就労ビザ (EP) が要る → Sdn Bhd (法人税 24%)
  • 国際取引が中心で、利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと) が年 約 1,300 万円超、ラブアンに常勤 2 名を置ける → ラブアン (3%)
  • 国内の取引・信用力と、国際取引の低い税率の両方が要る → ハイブリッド (両方を持つ)

試算の前提での目安で、条件で変わります (税負担シミュレーター)。日本の居住者が株主の場合は、CFC 税制で会社の所得が日本で合算されることがあります。日本の会社が株主になる場合は、日本企業の現地子会社として設立するをご覧ください。

最終更新: / 執筆: Bangga 編集部

1,300 社+ 法人設立実績 (グループ累計)
3% / 24% ラブアン / Sdn Bhd 法人税
Bangga の料金は日本円・税別で固定
日本人スタッフ KL 在住

※ 2020 年〜2026 年 7 月の累計。法人設立・留学の数は、Bangga Group 3 社および Bangga が出資する提携パートナー法人の合算実績 (自社集計)。

このページの言葉 (Sdn Bhd・SSM・ラブアン IBC など)
Sdn Bhd
マレーシアの非公開の株式会社 (Sendirian Berhad)。日本の株式会社に当たり、SSM に登記します
SSM
マレーシア会社委員会 (Companies Commission of Malaysia)。会社の登記を扱う役所です
ラブアン IBC (ラブアン法人)
マレーシアのラブアン島の国際ビジネス・金融センターで設立する会社。ラブアンの税率 (3% など) は、対象の業務を行い、実体の要件を満たす場合に使えます。対象になるかは、事業の中身により案件ごとに個別に確認します
Labuan FSA
ラブアン金融サービス機構。ラブアン法人を監督する当局です
Substance (実体の要件)
ラブアンの税率を使うために、ラブアンに置く常勤の人数と年間の運営費の下限。業務の種類ごとに決まっています
ハイブリッド構造
Sdn Bhd とラブアン法人を組み合わせて持つ形です
CFC 税制 (外国子会社合算税制)
日本の居住者や日本の会社が持つ海外の会社の所得を、一定の条件のもとで日本の所得に合算して課税する日本の制度です。当たるかどうかは個別の事情で変わるため、税理士にご確認ください
移転価格
グループの会社どうしの取引の値段を、関係のない会社どうしと同じ水準にする決まり。ずれていると、税務署が所得を計算し直すことがあります
PE (恒久的施設)
外国の会社がある国に持つ事業の拠点 (支店・事務所など)。PE があると、その国で課税されることがあります
EP (Employment Pass)
マレーシアの就労ビザ (就労パス)。会社が雇う外国人のために申請します
LHDN
マレーシア内国歳入庁 (Inland Revenue Board of Malaysia)。税の申告と納付の窓口です

01構造選択フローチャート — どれが自分に合うか

事業の内容から構造を選ぶ流れ:

Q1. マレーシア国内にお客様がいるか?
✓ はい → Sdn Bhd (or ハイブリッド)
いいえ → Q2 へ
Q2. 年間の利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと) が 約 1,300 万円を超えるか?
✓ はい → ラブアン 3% (対象の業務で、Substance を満たす場合。対象かは個別に確認)
いいえ → Sdn Bhd 24% (実体の費用が 税の差を上回りやすい)

※ 試算の前提 (Trading・ご本人を含む常勤 2 名がラブアンの就労ビザで勤務・Bangga の現地拠点プラン C/D・1 RM ≒ 38.5 円 (BNM 仲値、2026-09-30)) での目安で、条件で変わります。税負担シミュレーター (03) で試算してください。日本の居住者が株主の場合は、外国子会社合算税制 (CFC) で合算されない前提です。

Q3. マレーシアに住みたいか?
✓ はい → ビザ取得 (EP or Labuan WP)
いいえ → ノミニー居住取締役を置いて運営 (年 57.0万円〜・税別。条件と預け金は設立費用と年間維持費)
Q4. 銀行ローンや高い信用力が必要か?
✓ はい → Sdn Bhd も併設 (ハイブリッド構造)
いいえ → ラブアン法人のみで OK

02業種別の推奨構造

飲食店・サロン (実店舗型)月商 50⁠万〜500⁠万円
Sdn Bhd
管理・会計・法務・バックオフィスなどのサービス (海外向け)ラブアンの規則で 3% の対象に挙がる業務 (常勤 2 名・年 RM 50,000)
ラブアン
日本法人の海外子会社親会社の戦略次第
Sdn Bhd
投資持株 (株式の保有)配当収入メイン (ラブアンの外の不動産を持つことは対象外)
ラブアン (0%)
IT コンサル・SaaS・貿易 (海外向け)対象になるかは、事業の中身により案件ごとに個別に確認します
個別に確認
低い税率 + 信用力の両方が必要国際取引の利益 年 約 1,300 万円以上 (目安)
ハイブリッド
※ ラブアンの 3% には実体要件 (常勤の人数・年間の運営費) があり、規則 (P.U.(A) 423/2021 第一附則) が業務の種類ごとに定めます。普通の事業会社に当たる 20 項は «管理・会計・法務・バックオフィス・給与計算・人材管理・代理・倒産関連・経営管理のサービス» で、常勤 2 名・年間の運営費 RM 50,000 です (ほかは銀行・保険などの免許の業種)。事業の中身がどの区分に当たり、3% の対象になるかは、事業の中身により案件ごとに個別に確認します。知的財産の収入 (ロイヤルティなど) は 3% の対象外です。

03税負担シミュレーター — 営業利益から年間税負担を試算

下のスライダーで営業利益を動かし、代表報酬・配当・ラブアンの実体 (Substance) の条件を入れると、
日本法人 / Sdn Bhd 24% / ラブアン IBC 3% の年間の負担が即座に再計算されます。
※ 営業利益は、代表報酬・会社の維持費・実体の費用を引く前の利益です。消費税・SST は顧客からの預かり金のため含めません。

5,000 万円
500 万2 億

※ 条件によっては負担が増える場合があります (損益分岐は、いまの条件で営業利益 約 2,800 万⁠円。これを下回ると、ラブアンの年間総負担が Sdn Bhd を上回ります)。

ご自身とご家族などの給与・配当 (3 つの列で同じ)

もう 1 人 (ご家族・共同経営者など) の給与は、3 つの列すべてで同じ額を払う前提で比べます (同じ世帯が同じように所得を分けた場合)。ラブアンでは、この人を常勤に数えます。

ラブアンで 3% を使う条件

3% を使うには、常勤 2 名 (ご自身とご家族などを含めてよい) がラブアンで勤務する必要があります。ご自身とご家族などが外国籍で、ラブアンの就労ビザで常勤する場合は、就労ビザの給与要件 (月 RM 10,000 以上) を満たす給与を法人から支払います。ご家族・共同経営者も常勤に数えられますが、ラブアンで実際に勤務し、職務に合っていることが前提です (P.U.(A) 325/2025 の fit and proper)。
条件を変える — 為替・Sdn Bhd (SME 税率・年間維持・監査)・ラブアンの実体 (業種・常勤・オフィス)

為替 (RM 建ての給与・費用に使う)

初期値は換算の正本 (マレーシア中央銀行 BNM の仲値) です。値を変えると、円の数字がその場で計算し直されます。0 や空欄は初期値に戻ります。

Sdn Bhd

年間維持のプランは年商の上限で決まります (スタンダード 〜RM 180,000 / ビジネス 〜RM 360,000 / グロース 〜RM 1,200,000 / スケール 〜RM 3,000,000 / エンタープライズ 〜RM 6,000,000。休眠・準休眠はライト)。
SME 税率は、払込資本 RM 250 万以下・年商 RM 5,000 万以下・払込資本 RM 250 万を超える関連会社に 50% 超を持たれていない・外国法人・外国人の出資が 20% 以下、の 4 つをすべて満たす会社だけです。日本人が出資する会社の多くは対象外 (24%) です。
決算書の作成・監査は料金表では目安 (監査が要る年 約11〜18万円) で、会社の条件によって前後するため、初期値は 0 です。お見積りの額があれば入れてください (ラブアン側の決算パック 32.0⁠万円〜 には会計と監査の実費が含まれます)。

ラブアンの実体 (Substance) の条件

要件 (P.U.(A) 423/2021 第 1 附則 20 項): 常勤 2 名以上・ラブアンでの年間の運営費 RM 50,000 以上・オフィス

日本法人

1,623 万

年間総負担

基準

法人税等 1,045・所得税・住民税 174・社保 403・配当 0 (万円)

Sdn Bhd 24%

1,233 万

年間総負担 (維持・ビザ込み)

▲ 389 万 減 / 年

法人税 807・所得税 222・EPF 58・配当 0・維持・ビザ・給与計算 146 (万円)

ラブアン IBC 3%

771 万

年間総負担 (維持・実体・ビザ込み)

▲ 851 万 減 / 年

法人税 93・所得税 222・EPF 58・配当 0・維持・実体・ビザ・給与計算 398 (万円)

※ 条件によっては負担が増える場合があります (損益分岐は、いまの条件で営業利益 約 2,800 万⁠円。これを下回ると、ラブアンの年間総負担が Sdn Bhd を上回ります)。

※ 日本の居住者・日本法人が株主の場合、ラブアンの 3% は租税負担割合 20% 未満のため、外国子会社合算税制 (CFC) の対象になりえます。合算されると、この比較の差はなくなります (損益分岐は CFC の合算を受けない場合の前提です)。

※ 一般的な前提で計算した概算で、税務相談ではありません。個別の税の判断は税理士にご相談ください。

この条件での損益分岐: 利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと) が年 約 1,338 万⁠円 (営業利益で 約 2,800 万⁠円) を超えると、ラブアンの年間総負担が Sdn Bhd を下回ります。 Sdn Bhd 側に決算書の作成・監査や EP の更新の費用が加わると、損益分岐はこれより下がります。

※ 日本の社会保険 (厚生年金を含む) と EPF は負担に数えていますが、厚生年金には将来の給付があります。マレーシア側の列には、民間の医療保険の費用を入れていません。概算で (RM 建ての額は上の換算レートで円に換算)、実体の要件・実費・税理士の判断で変わります。

この条件で無料相談する

内訳を見る — 日本側の税と社会保険・ラブアンの実体の費用

日本法人の列の内訳 (万円): 法人税等 1,045 (中小法人の段階の税率で、利益からご自身とご家族などの給与と社会保険の会社負担を引いた額にかけます。法人税・地方法人税 710・法人住民税 52 (均等割 7 を含む)・事業税・特別法人事業税 278・防衛特別法人税 6) / 代表報酬: 所得税 82 (復興特別所得税を含む)・住民税 63・社会保険 263 (会社 133・本人 130) / もう 1 人: 所得税 8 (復興特別所得税を含む)・住民税 22・社会保険 140 (会社 71・本人 69) / 配当 0

いまの条件: 常勤 2 名 (ご本人側 2 名・現地採用 0 名)・ラブアンでの運営費 RM 417,143 → 要件を満たす (法人税 3%)

  • ご本人側のもう 1 人 (月給 RM 10,000): 給与 年 約 462 万⁠円 を 3 つの列で同じように払う前提です。給与はご家族側の収入なので費用に数えず、その税と社会保険を各列に数えます (日本: 所得税・住民税 約 29 万⁠円・社会保険 約 140 万⁠円 (会社と本人) / マレーシア: 所得税 約 44 万⁠円・EPF 約 18 万⁠円 (会社と本人))。ラブアンでは常勤に数えます
  • 現地採用のスタッフ 0 名 (月給 RM 5,000): 年 約 0 万⁠円 (給与と EPF・SOCSO・EIS の会社負担。費用として数えます)
  • オフィス (プラン C/D 自社手配・2⁠席): 年 約 144 万⁠円
  • 運営費の下限に足りない分: 年 約 0 万⁠円
  • 就労ビザ (ご本人・もう 1 人): 取得と更新を 5 年で割った年平均 — ラブアン 約 57 万⁠円 / Sdn Bhd 約 38 万⁠円 (EP の取得だけ。EP の更新は料金表で別途お見積りのため入れていません)
  • 給与計算 (月額 × 12 か月と、 初期設定を 5 年で割った年平均): ラブアン 年 約 43 万⁠円 (給与を払う方 2 名) / Sdn Bhd 年 約 43 万⁠円 (給与を払う方 2 名)
  • 実体の費用 合計: 年 約 144 万⁠円 (このほか年間維持費・決算パック・居住住所プラン・給与計算 で年 約 195 万⁠円)
計算前提・Substance 内訳・損益分岐ライン (詳細)

実体 (Substance) の費用の計算 — 上の条件で変わります

  • ご自身とご家族などの給与 (代表報酬と、もう 1 人の給与): 3 つの列すべてで同じ額を払う前提です (同じ世帯が同じように所得を分けた場合で比べます)。給与はご家族側の収入なので、給与そのものは費用に数えません。負担に数えるのは、その給与にかかる税と社会保険です (日本: 所得税・復興特別所得税・住民税と、社会保険の会社負担・本人負担 / マレーシア: 所得税 (居住者の累進)・EPF の会社負担 2% と本人負担 2%)。給与と社会保険の会社負担は、どの列でも法人税の計算で損金になります。ラブアンでは、ご本人ともう 1 人を常勤に数えます。
  • 現地採用の常勤スタッフ: 人数 × 月給 × 12 か月 + 会社負担 (EPF: 月給 RM 5,000 以下 13%・超 12%、SOCSO 1.75%、EIS 0.2%。SOCSO と EIS は月給 RM 6,000 まで)。こちらは費用として数えます
  • オフィス: Bangga の現地拠点プラン (3.0⁠万円〜16.0⁠万円/月。従業員の給与はお客様の法人から直接お支払い)、または自社で手配した場合の月額
  • ラブアンでの年間の運営費が業種の下限に届かない場合は、足りない分を上乗せします (運営費は、ラブアンで払う給与 (ご本人側を含む)・オフィス代を含めた総額として数えます)
  • 試算の前提 (Trading・ご本人を含む常勤 2 名がラブアンの就労ビザで勤務・Bangga の現地拠点プラン C/D): 現地採用 0 名・オフィス 約 ¥144 万/年。もう 1 人の給与 月 RM 10,000 (年 約 ¥462 万) を 3 つの列で払います
  • 就労ビザ: ご本人ともう 1 人の分を、03-B と同じ単価で、取得と 2 年ごとの更新を試算年数 (5 年) で割った年平均で計上します。ラブアン: 就労ビザ取得 1 人目 68.0⁠万円 / 2 人目 34.0⁠万円・ビザ更新パック 46.0⁠万円 (1 人・2 年ごと) → 年平均 約 ¥57 万。Sdn Bhd: EP の取得 (ESD 経由・当局費用込みの合計 96.2⁠万円) × 人数 → 年平均 約 ¥38 万 (EP の更新は料金表で別途お見積りのため入れていません)。帯同家族のビザはどちらの法人でもかかるため比べる対象から外し、03-B に計上しています。
  • ラブアン列には、このほか年間維持費 85.0⁠万円・決算パック 32.0⁠万円〜・居住住所プラン (利用する場合。現地拠点プラン A〜E を使う場合はセットの価格 3.0⁠万円/月)・給与計算 (3.5⁠万円/月。ラブアンの会社が給与を払う方がいる場合。初期設定 7.0⁠万円 は試算年数で割った年平均) を計上しています。Sdn Bhd 列には選んだ年間維持プラン (27.0⁠万円〜135.0万円)・給与計算 (3.5⁠万円/月。給与を払う方がいる場合。初期設定 7.0⁠万円 は試算年数で割った年平均) と、入れた場合は決算書の作成・監査 (料金表では別途お見積り。初期値は 0) を計上しています。設立費は比べる対象から外し、03-B に計上しています。

業種別の最低要件 (P.U.(A) 423/2021)

  • Trading (管理・会計・法務・代理業務・バックオフィスなど) (第 1 附則 20 項): 常勤 2 名・年間の運営費 RM 50,000
  • ファンド運用・保険ブローカーなど (第 1 附則 4・14・16 項など): 常勤 2 名・年間の運営費 RM 100,000
  • 信託会社 (第 1 附則 7 項): 常勤 3 名・年間の運営費 RM 120,000
  • 銀行・保険会社 (第 1 附則 1・6 項): 常勤 3 名・年間の運営費 RM 200,000
  • 持株 (株式の保有だけ・PEH) (第 2 附則 2 項): 常勤は免除・年間の運営費 RM 20,000
  • 表にない業種 (物品の貿易など) は要件が別になることがあるため、個別に確認します。2025 年からは、常勤の人が職務に合った能力を持ち、ラブアンで実際に働くこと (fit and proper) も要件です (P.U.(A) 325/2025)。持株 (PEH) は、取締役会をラブアンで年 1 回以上開くなどの条件もあります。

Working Pass の収入の要件

ラブアンの就労ビザ (Working Pass) は月の収入 RM 10,000 以上 (年 RM 120K ≒ 約 ¥462 万) が必要です (Labuan FSA 通達 337/2026/ALL (2026-06-11))。収入には基本給のほか手当・現物給付・住居の価額・手数料を含めてよいとされています (Labuan FSA 就労許可のガイドライン 5.1) が、2026 年 6 月 1 日の EP の改定のあとの数え方は通達に書かれていないため、申請の前に Labuan FSA にご確認ください。シミュレーターは、ご本人側で常勤する 2 人が、この額以上の給与を法人から受け取る前提で計算しています。
上の「代表報酬」「もう 1 人の月給」がこれを下回ると、シミュレーターに注意が出ます。どちらの給与にも、個人所得税 (居住者の累進・本人控除 RM 9,000 と EPF の本人負担の控除 (上限 RM 4,000) を引く) と EPF (外国人の会社負担 2%・本人負担 2%) をかけて計算しています。
家族帯同には Dependent Pass (帯同家族ビザ 21.0⁠万円) が別途必要です。

損益分岐ライン

損益分岐は、Sdn Bhd とラブアンの年間総負担が等しくなる利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと) です。ご自身とご家族などの給与にかかる税と社会保険は両方で同じなので、差は法人税と固定費で決まります (配当を出さず、SME 税率を使わない場合。配当を出すと、Sdn Bhd の側だけに個人の配当課税 2% (RM 10 万を超える部分) がかかります):
{ ラブアンの固定費 × (1 − 3%) − Sdn Bhd の固定費 × (1 − 24%) } ÷ (24% − 3%) + EPF の会社負担
(固定費と EPF の会社負担は損金になるため、税率の分を差し引いています。EPF の会社負担はご自身とご家族などの給与の 2% で、2 つの列で同じです。ラブアンの固定費 = 年間維持費・決算パック・居住住所プラン・給与計算・実体の費用・就労ビザの年平均。Sdn Bhd の固定費 = 年間維持・給与計算・決算書の作成と監査 (入れた場合)・EP の取得の年平均。給与計算はどちらも初期設定を試算年数で割った年平均を含みます)
試算の前提では、ラブアンの固定費 約 ¥398 万 (うち就労ビザ 約 ¥57 万・給与計算 約 ¥43 万)・Sdn Bhd の固定費 約 ¥146 万 (うち EP 約 ¥38 万・給与計算 約 ¥43 万)・EPF の会社負担 約 ¥29 万 → 約 ¥1,338 万 です (ビザを 5 年で割った場合。3 年で割ると 約 ¥1,280 万)。
サイト内の目安 約 1,300 万円 は、同じ試算の前提を 1 RM ≒ 38.5 円 (BNM 仲値、2026-09-30) で計算し、100 万円単位に丸めた値です。為替が 1 RM = 28〜47 円の間なら、損益分岐は 約 1,335〜1,340 万円の間で動きます (もう 1 人の給与が RM 建てで、その EPF の会社負担が為替で変わるため)。
Sdn Bhd 側に決算書の作成・監査や EP の更新の費用が加わると、損益分岐はこれより下がります (どちらも料金表では別途お見積りのため、初期値では入れていません)。
実体の費用は固定費なので、利益が大きいほどラブアンの差は広がります。ハイブリッド構造 (Sdn Bhd + ラブアン) も、ラブアンに移す国際取引の利益がこの水準を超えるかが目安です。
一方、日本の居住者・日本法人が株主の場合、ラブアンの 3% は租税負担割合 20% 未満のため外国子会社合算税制 (CFC) の対象になりえます。実体の無い会社や経済活動基準を満たさない会社は所得が日本で合算され、基準を満たしても受動的な所得は合算されることがあります。この損益分岐は CFC の合算を受けない場合の前提です。

計算ロジック

日本側の法人税等: 中小法人の段階の税率で、ご自身とご家族などの給与と社会保険の会社負担を引いた利益にかけます。法人税 (年 800 万円以下の部分 15%・超える部分 23.2%)・地方法人税 (法人税の 10.3%)・法人住民税 (法人税割 7.0%。法人税額が年 1,000 万円を超えると 10.4%。均等割 年 7 万円)・事業税 (年 400 万円以下 3.5%・800 万円以下 5.3%・超える部分 7.0%。年所得 2,500 万円を超えると超過税率)・特別法人事業税 (事業税の 37%)・防衛特別法人税 (法人税額から年 500 万円を引いた額の 4%) を足し、事業税が翌年の損金になる分を織り込んでいます (実効税率で所得 400 万円以下 約 21.4%・800 万円以下 約 23.2%・800 万円超 約 33.6%)。前提: 資本金 1,000 万円以下・事務所は東京都 23 区内の 1 か所・従業者 50 人以下・2026 年 4 月以後に始まる事業年度。
日本側の配当 (ご本人が受け取る前提): 非上場の自社の配当で、ご本人は大口株主 (発行済株式の 3% 以上) のため総合課税です (申告分離課税・確定申告不要は選べません)。代表報酬に重ねて所得税・住民税を計算し、配当控除 (所得税 10%・住民税 2.8%。課税所得の 1,000 万円を超える部分に当たる配当は 5%・1.4%) を引いて、配当で増えた税を数えます。支払いのときの源泉徴収 20.42% は確定申告で精算するため、別には数えません。
日本側の個人の税 (ご本人ともう 1 人に同じ計算): 2026 年 (令和 8 年分) の決まりで、給与所得控除 (上限 195 万円・最低 74 万円)・基礎控除 (合計所得 489 万円以下 104 万円 / 655 万円以下 67 万円 / 2,350 万円以下 62 万円)・社会保険料控除 (本人負担分) を引き、所得税の速算表・復興特別所得税 2.1% をかけます。住民税は所得割 10% (基礎控除 43 万円・調整控除) と均等割 4,000 円 + 森林環境税 1,000 円 (標準税率)。扶養・配偶者などの控除は入れていません。
日本側の社会保険 (役員報酬・毎月同額): 協会けんぽ東京支部 (令和 8 年 3 月分〜) の健康保険 9.85%・介護保険 1.62% (ご自身とご家族などは 40〜64 歳の前提)・子ども・子育て支援金 0.23% (令和 8 年 4 月分〜) を標準報酬月額 139 万円まで、厚生年金 18.3% を 65 万円まで、いずれも会社と本人で折半し、子ども・子育て拠出金 0.36% (会社だけ) を加えます。会社負担と本人負担の両方を負担に数えます (標準報酬の等級の刻み・賞与は省略)。消費税・SST は顧客からの預かり金のため含めません。
マレーシア側: Sdn Bhd 24% (SME は課税所得 RM 15 万まで 15%・RM 60 万まで 17%)・Labuan IBC 3% (Trading・実体の要件を満たす場合) / 0% (PEH) / 24% (要件を満たさない年)・ご自身とご家族などの所得税は居住者の累進 (0〜30%。本人控除 RM 9,000 と、EPF の本人負担の控除 (Income Tax Act 1967 第 49 条 (1)(b)・上限 RM 4,000) を引きます。生命保険などほかの所得控除は入れていません)・EPF は外国人の会社負担 2% と本人負担 2% (2025 年 10 月〜。EPF はご本人の積立ですが、日本の社会保険と同じく両方を負担に数えています)・個人の配当は、Sdn Bhd の配当のうち RM 10 万を超える部分に 2% (ラブアン会社の配当は、受け取る人の所得税が免除されるため 0%。P.U.(A) 59/2025、YA2023〜2027)。法人税は、利益からご自身とご家族などの給与・EPF の会社負担・その法人の固定費を引いた額にかけています (給与そのものはご家族側の収入のため負担に数えません)。ラブアン法人の非市民の取締役の報酬の所得税の免除は YA2025 まで (Labuan FSA 通達 255/2020) で、その後の延長を官報で確認できないため入れていません。非市民の管理職の給与の 50% 免除は 2020 年末で終わっています。
控除・損益通算・出国税・CFC・移転価格・PE 認定リスクは含まれません。正確な税負担は提携税理士法人と個別に試算します。
出典: LBATA 1990 第 4 条・第 2B 条 (1A) / P.U.(A) 423/2021・325/2025 / Labuan FSA (FAQ・通達 337/2026・255/2020) / Finance Act 2023 (Act 845) / KWSP (EPF) / LHDN (本人控除・TP1 (2026) の説明書: EPF の控除) / Income Tax (Exemption) Order 2025 [P.U.(A) 59/2025、官報 2025-02-13] / Hasil (予算 2025 の説明会の問答: 配当課税・Borang C 2026 の手引き: 免除コード 583、TT2023〜2027) / 国税庁 (No.5759 法人税の税率・防衛特別法人税の創設について・No.2260 所得税の税率・No.1330 配当所得・No.1250 配当控除・令和 8 年 4 月 源泉所得税の改正のあらまし) / 東京都主税局 (法人事業税・法人都民税・特別法人事業税・ガイドブック都税) / 総務省 (個人住民税) / 東京都中央区 (住民税の配当控除の率) / 協会けんぽ (令和 8 年度保険料額表・東京支部) / 日本年金機構 (厚生年金保険料額表)

03-Bラブアン設立・運用コスト シミュレーター — 固定費を年次で試算

就労ビザの人数・帯同家族・給与の有無・試算年数を切り替えると、
設立費・年間維持費・決算パック・就労ビザ・居住住所プラン・給与計算・実体の費用の年次固定費が正規料金 (日本円固定) で即座に再計算されます。
実体の費用 (現地スタッフ・オフィス) は、税負担シミュレーター (03) で入れた条件をそのまま使います。
試算の前提 (就労ビザ 2 名 = ご本人ともう 1 人・帯同なし・居住住所プラン・給与計算・現地拠点プラン C/D・現地採用 0 名) で 5 年累計 約 ¥1,987 万 が目安です (就労ビザの人の給与を除く)。
※ 法人所得税 (3% / 24%) は利益ベースの別レイヤーです。↑ 税負担シミュレーター (03) と併せてご覧ください。

設立〜5 年 累計¥19,870,000
実体の費用・年¥1,440,000
保有ビザ数2 名
年次主な計上固定費 (¥)
設立初年度法人設立フルパッケージ + ビザ取得 + 会計・監査 + 給与計算 (初期設定を含む) + 実体の費用¥4,470,000
2年目年間維持費 + 会計・監査 + 居住住所プラン + 給与計算 + 実体の費用¥3,390,000
3年目年間維持費 + 会計・監査 + 居住住所プラン + 給与計算 + ビザ更新パック + 実体の費用¥4,310,000
4年目年間維持費 + 会計・監査 + 居住住所プラン + 給与計算 + 実体の費用¥3,390,000
5年目年間維持費 + 会計・監査 + 居住住所プラン + 給与計算 + ビザ更新パック + 実体の費用¥4,310,000
累計¥19,870,000

※ 単価前提 (ラブアン法人の Bangga 正規料金・日本円固定・税別・2026-10-09 改定版): 料金表の額で、設立年に設立フルパッケージ (初年度の維持費用を含む)、2 年目から年間維持費と居住住所プラン (就労ビザの更新に備えて 2 年目の初めから。現地拠点プラン A〜E を使う場合はセットの価格)、給与計算は毎年 (1 年目は初期設定を含む)、ビザ更新パックは 3 年目以降の奇数年に計上し、決算パックは年間 30 取引程度を想定した金額の下限です (料金の一覧は設立費用と年間維持費)。
RM 建ての給与 (現地スタッフ・就労ビザの人) は上の換算レートで円に換算します。「就労ビザの人の給与を総額に含める」は参考用です (03 ではご本人側の給与を費用に数えません)。概算 (固定費のみ) で、会計・監査の実費・渡航の実費・税理士の判断で変わります。正確な見積りは無料相談へ。

04法人の形ごとの要点

Sdn Bhd・ラブアン・ハイブリッド構造・必要書類の要点です。要件・手順・料金の詳しい説明は、それぞれのページにまとめています。

現地法人

Sdn Bhd (現地法人)

  • マレーシア国内の取引・銀行の借入れ・就労ビザ (Employment Pass) の申請ができる非公開会社です。多くの業種で 100% 外資可
  • 法人税 24% (外資 20% 以下の中小企業は 15〜17%)。居住取締役 1 名以上 (18 歳以上。取締役のうち少なくとも 1 名は、マレーシアに主たる居住地を持ち、通常マレーシアに住んでいる人である必要があります (会社法 (Companies Act 2016) 第 196 条 (4)))
  • Bangga の料金は設立一式 60.0⁠万円〜 (初年度の秘書役・登記住所込み)・年間維持 27.0⁠万円〜135.0万円 (日本円・税別。決算書の作成と監査は別途)
国際法人

ラブアン法人 (Labuan IBC)

  • ラブアン島の国際ビジネス・金融センター (Labuan IBFC) に置く、国際取引向けの会社です。マレーシア国内の取引は原則できません
  • 実体の要件 (常勤 2 名以上・ラブアンの物理オフィス・業種別の年間の運営費) を満たす年は利益の 3%、持株専業は 0%、満たさない年は 24%
  • Bangga の料金は設立フルパッケージ 120.0万円・年間維持費 85.0⁠万円 (日本円・税別)。就労ビザはラブアンの Labuan Work Pass です
2 社の組み合わせ

ハイブリッド構造 (Sdn Bhd + ラブアン)

  • Sdn Bhd で国内の取引・銀行の借入れ・Employment Pass、ラブアン法人で国際取引の利益に 3%。ラブアンから Sdn Bhd への法人間の配当は無税です (ラブアン事業の所得から払う配当が対象。P.U.(A) 59/2025 により YA2027 まで)
  • 2 社分の設立・維持の費用がかかります。ラブアンに移す国際取引の利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと) が年 約 1,300 万円を超えるあたりが検討の目安です (試算の前提。条件で変わります)
設立と就労ビザ

必要書類 (ラブアン法人の設立・Labuan Work Pass)

  • ビザを伴わず設立だけなら、ご本人のご用意は ① 住民票の原本コピー ② パスポートの顔写真ページ ③ 法人設立申請書類 の 3 点が基本です
  • 就労ビザ (Labuan Work Pass) とご家族の帯同では、戸籍謄本・卒業証明書・婚姻証明書・出生証明書を日本で取り、在マレーシア日本国大使館などで英訳・認証を受けます。入国の前から準備します

05Sdn Bhd・ラブアン・日本の比較

項目Sdn Bhd
マレーシア
ラブアン
マレーシア
日本
法人税24% ※3% / 0% / 24%※115% / 23.2%※4
個人所得税0–30%0–30%所得税 5〜45% + 住民税 10%※5
配当課税非課税 ※0%※3総合課税 (最大 約 49%)※2

※1 ラブアン IBC: Trading 3% / PEH (持株専業) 0% / Substance 不充足時 24%。Trading は従業員 2 名以上+業種別 OPEX (RM 50K-200K/年) を充足した場合のみ 3%。要件不充足の場合は通常税率 24% が適用されます。
※ 外資 20% 超の Sdn Bhd は 24% 一律 (SME 税率 15%/17% は外資 20% 以下のみ)。配当は単一課税制度 (Single-tier) で配当時非課税、ただし RM 100K 超は 2% (Budget 2025)。出典: LHDN (2026-06-25 更新)、Finance Act 2023 (Act 845)、LBATA 1990、Labuan FSA。
※ 設立と維持の費用は設立費用と年間維持費と料金表にあります。
※2 日本: 非上場の自社の配当 (ご本人が大口株主 = 発行済株式の 3% 以上) は総合課税で、いちばん高い段階では 約 49.4% です。計算と出典は国際法人比較にまとめています。
※3 ラブアン会社がラブアン事業の所得から払う配当は、受け取る人の所得税が免除され、個人の配当課税 2% (RM 10 万超) もかかりません (Income Tax (Exemption) Order 2025 [P.U.(A) 59/2025]、YA2023〜2027)。
※4 日本の法人税は、中小法人 (資本金 1 億円以下) で年 800 万円以下の部分 15%・超える部分 23.2% です (国税庁 No.5759)。地方法人税・法人住民税・事業税などを足した実効税率は、東京都 23 区・資本金 1,000 万円以下・年所得 2,500 万円以下の場合で所得 400 万円以下 約 21.4%・800 万円以下 約 23.2%・800 万円超 約 33.6% です (税負担シミュレーターと同じ計算)。大法人の実効税率は 29.74% (財務省・標準税率。防衛特別法人税の対象なら 30.64%)。
※5 日本の個人の税は、所得税 (課税所得に応じて 5〜45% の 7 段階。国税庁 No.2260) と、住民税の所得割 (標準税率 10%。総務省) の 2 つです。所得税には、復興特別所得税 (所得税額の 2.1%。令和 9 年 (2027 年) 1 月以後の所得は 1.1%) が加わります。

シンガポール・香港・ドバイ・ジョージア・セーシェルを含む 7 法域の比較は国際法人比較 (7 法域) にまとめています。

06マレーシアが選ばれる 7 つの理由

ASEAN の拠点・低い法人税率・100% 外資可・家賃の目安・租税条約・オンライン対応・日本人コミュニティ
ASEAN の戦略的拠点

日本と時差 1 時間。英語が広く通用し、KLIA から日本主要都市に直行便。

低い法人税率

Sdn Bhd 24% (外資 20% 以下の中小は 15〜17%)。ラブアン IBC は Substance 充足で 3%。

100% 外資可

多くの業種で外国人 100% 保有可。WRT 等の一部業種に制限あり。

KL の家賃の目安

KL 中心部の高級コンドで月 RM 3,000–8,000。

日マレーシア租税条約

1999 年発効。二重課税を調整します (配当・利子・使用料の税率に上限があります)。

完全オンライン対応

SSM 法人登記、E-Invoice、税申告までデジタル化が進んでいます。

日本人ビジネスコミュニティ

マレーシア日本人商工会議所 (JACTIM) があり、Mont Kiara など日本人の多い住宅街もあります。日本食材の店も多くあります。

日本側で特に注意すべき 4 つのこと

  • 外国子会社合算税制 (CFC 税制) — ラブアン法人の税率 (事業会社 3%・持株専業 0%) は、合算の免除の基準となる租税負担割合 (20%。ペーパー・カンパニー等は 27%) を下回ります。日本の居住者・日本法人が株主の場合は、会社の所得が日本で合算されることがあります (外国子会社合算税制)。
  • 移転価格税制 — 日本法人とマレーシアの会社など、関連会社の間の取引は、独立企業間価格 (第三者との取引と同じ条件の価格) で決めます (よくある失敗と対策)。
  • 国外転出時課税 (出国税) — 対象資産が 1 億円以上で、国外転出の日前 10 年以内に日本に住所または居所を持っていた期間が 5 年を超える方は、出国のときに含み益に課税されます (国外転出時課税)。
  • PE (恒久的施設) 認定 — 外国の会社が日本に事業を行う場所や、契約を結ぶ権限を持つ代理人を持つと、その事業の所得が日本で課税されることがあります (よくある失敗と対策)。
日本側の手続きについて
日本側の手続き (居住者判定・国外転出時課税・外国子会社合算税制など) は、次のページで解説しています。

よくあるご質問 — 実務 Q&A

住民票を残したまま、マレーシアでビザを取れば税負担は下がりますか?

ビザの取得自体はできますが、日本の居住者のままであれば、税負担を下げる効果は期待しにくいのが一般的です。

  • 住民票は判断の材料の 1 つです。日本の居住者かどうかは、日本に住所 (生活の本拠) があるかで判断されます (国税庁 タックスアンサー No.2012)
  • 居住者は、原則として国内外の所得が日本の課税の対象です
  • ラブアン法人から受け取る役員報酬も、居住者なら日本での申告が要るのが原則です
  • 会社の所得が外国子会社合算税制 (CFC) の対象になるかも、別に確かめる必要があります

この場合、マレーシアで納めた税と日本の税の調整 (外国税額控除など) が論点になり、日本の課税から切り離すことは難しいのが一般的です。ビザはあくまで「滞在の許可」で、税の上の居住者かどうかを決めるものではありません。住民票を抜かずにビザを持つだけでは、CFC 税制の検討も残ります。居住者かどうかの判定の考え方は日本側で必要な手続きにまとめています。個別の判断は税理士にご確認ください。

日本法人の代表取締役を外れられない場合、ラブアンで税負担を下げられますか?

代表取締役を維持しつつ税負担を下げるには、以下の条件が必要です:

  • ✓ 日本の住民票を抜いてマレーシアに移住 (海外転出届)
  • ✓ 日本に生活の本拠 (住居・職業・家族・資産) を残さない — 居住者かどうかは滞在日数ではなく、生活の本拠で判断されます (日本側で必要な手続き)
  • ✓ 日本法人の役員報酬をゼロまたは極少額に設定
  • ✓ ラブアン法人から給与を受け取る (月 RM 10,000 以上)
  • ✓ 日本法人とラブアン法人の間の取引に正当な対価を設定

代表取締役を「形式的に」維持すること自体は可能ですが、報酬を受け取ると非居住者でも日本で 20.42% 源泉徴収されます。家族が日本に住んでいる・主な資産が日本にある場合は、「実質的に日本の居住者」と判断されるおそれがあります。

非居住者で日本法人の代表取締役を続けるリスクは?

法律上は可能ですが、以下のリスクがあります:

  1. 恒久的施設 (PE) などの論点: 日本法人の経営をマレーシアから行っても、「実質的に日本で管理支配している」と認定され、全世界の所得が課税の対象になる可能性があります
  2. 税務調査の対象: 非居住者が代表取締役のままだと、税務署から確認を受けやすくなります。滞在日数の記録・航空券・出入国の履歴などの証拠を残しておくことが大切です
  3. 銀行・取引先の信用: 代表が海外に住んでいると、融資・リースの審査に影響することがあります

考え方の一例として、日本法人の代表取締役を退き、国内に別の代表を立てる方法があります。どの形がよいかは個別の事情で変わるため、事前に税理士 (提携の税理士法人をご紹介できます) にご相談ください。

ラブアン法人を日本法人の子会社にする場合は?

可能ですが、外国子会社合算税制 (CFC 税制・タックスヘイブン対策税制) の対象になりやすい形です。

  • ラブアン法人の税率 (事業会社 3%・持株専業 0%) は、合算の免除の基準となる租税負担割合 (20%。ペーパー・カンパニー等は 27%) を下回ります
  • 会社単位の合算を免れるには、経済活動基準の 4 要件 (事業基準・実体基準・管理支配基準・非関連者基準/所在地国基準) をすべて満たす必要があります。満たしても、受動的所得は部分合算の対象になります
  • 個人が株主の場合は、持株割合等が 10% 以上で合算の対象です

マレーシア側の実体の要件を満たすことと、日本側の経済活動基準を満たすことは別の判定です。詳しくは日本側で必要な手続き (外国子会社合算税制) にまとめています。

現実的な活用: アジア展開拠点・資金管理として。「税負担を下げることだけが目的の設立」は税務リスクが極めて高い。実体なきペーパーカンパニーは合算課税されます。

ラブアンのビザで日本に年何日まで滞在できますか?

日本の税金の上で、滞在日数で居住者かどうかを決める決まり (いわゆる「183 日ルール」) は、日本の所得税法にはありません。

  • 居住者かどうかは、住居・職業・資産の所在・親族の居住の状況などから、生活の本拠がどこにあるかで判断されます (所得税法 2 条 1 項 3 号・所得税基本通達 2-1)
  • 国税庁も、外国に 1 年の半分 (183 日) 以上滞在している場合でも、日本の居住者となる場合があると示しています (タックスアンサー No.2012)
  • 183 日は、租税条約の「短期滞在者免税」の要件に出てくる数字で、国内法の居住者の判定とは別の話です

実務上の推奨

  • 滞在中は「出張」扱い。経費精算 + 航空券を保管
  • 日本での「管理支配行為」を最小限にし議事録で証拠化
  • MY 側の生活実態を充実 (賃貸契約・公共料金等)

判定の流れは日本側で必要な手続きにまとめています。

Sdn Bhd とラブアン法人の両方を持つメリットは?

ハイブリッド構造は、Sdn Bhd (国内の取引・銀行の借入れ・Employment Pass) とラブアン法人 (国際取引の利益に 3%・法人間の配当は無税。ラブアン事業の所得から払う配当が対象で、P.U.(A) 59/2025 により YA2027 まで) を組み合わせ、「信用力」と「低い税率」を両立する形です。ただし設立・維持の費用が 2 法人分かかるため、ラブアンに計上する国際取引の利益 (ご自身とご家族などの給与を払ったあと) が年 約 1,300 万円を超えるあたりが検討の目安です (試算の前提での目安。条件で変わります)。仕組みと利益 1 億円の試算はハイブリッド構造にまとめています。

試算の前提 (初期値) では、日本法人・Sdn Bhd・ラブアン法人の年間の負担はいくらですか?

上の税負担シミュレーター (03) の初期値 (試算の前提) で計算すると、年間の総負担は 日本法人 約 1,623 万円・Sdn Bhd 約 1,233 万円・ラブアン IBC 約 771 万円 です。

試算の前提: 営業利益 5,000 万円 (代表報酬・会社の維持費・実体の費用を引く前)・代表報酬 1,000 万円・配当 0。Sdn Bhd は中小企業の税率を使わない (外資 20% 超の会社)・年間維持 グロース・決算書の作成と監査は入れない。ラブアンは Trading・ご本人を含む常勤 2 名がラブアンの就労ビザで勤務・Bangga の現地拠点プラン C/D。総負担は、法人税と個人の税 (日本法人は所得税・住民税、マレーシアの 2 つは所得税) と社会保険 (日本の社会保険・マレーシアの EPF) に、Sdn Bhd とラブアンは会社の維持・実体・就労ビザの費用を足したものです (消費税・SST は含めません)。

この数字は条件で大きく変わります。利益・報酬・配当・人数・オフィスを税負担シミュレーターに入れて、ご自分の数字で試算してください。日本の居住者が株主の場合は、CFC 税制で会社の所得が日本で合算されることがあります (外国子会社合算税制)。

Substance 要件を満たすコストはいくら?

Trading 3% を使うには、常勤 2 名以上 (業種により 3〜4 名。派遣不可・ご自身とご家族などを含めてよい)・ラブアンの物理オフィス (バーチャル不可)・業種別の年間の運営費 (RM 50,000〜200,000) の 3 つをすべて満たします (出典: Hasil Trading vs Non-Trading ガイドライン (2025-12-10) / Hasil Fit and Proper Full-Time Employees ガイドライン (2025-11-05))。試算の前提 (Trading・ご本人を含む常勤 2 名がラブアンの就労ビザで勤務・Bangga の現地拠点プラン C/D) では、オフィス代が年 約 ¥144 万 (現地拠点プラン C/D 12.0⁠万円/月)、ご自身とご家族など 2 人分の就労ビザ (取得と更新の年平均) が年 約 ¥57 万 です。人数・給与・オフィスを変えた費用と損益分岐は税負担シミュレーター (03) で試算できます。

マレーシアの所得税の負担を抑える方法は?

合法的に個人所得税の負担を抑える主な方法 (使えるかどうかは個別の条件で変わります):

  • ⚠ 1. 手当・現物給付も雇用所得に含まれる — 手当 (住居・車など) も、会社が用意する車などの現物給付 (BIK) や住居も、原則として雇用所得に含まれます (一部の現物給付は除かれます。所得税法 (Income Tax Act 1967) 第 13 条 (1)(a)〜(c))。給与を手当に置き換えても、税の負担が下がるとは限りません。現物給付ごとの評価のしかたや非課税の扱いは、提携の税理士にご確認ください。就労ビザ (EP) の最低給与は基本給だけで数えるため、基本給を下げるとカテゴリの条件を満たさなくなることがあります (ESD の FAQ 9)
  • ✓ 2. 個人控除の最大化 (居住者の場合): 個人 RM 9K / 配偶者 RM 4K / 子女 RM 2K〜8K/人 / 医療 RM 10K / 教育費 (自己) RM 7K / 生命保険 + EPF RM 7K / SSPN RM 8K
  • ✓ 3. 配当で受け取る — Sdn Bhd 配当 = 個人の配当が RM 10 万を超える部分に 2% (Budget 2025) / ラブアン配当 = 所得税が免除 (P.U.(A) 59/2025、YA2023〜2027)
税務上の居住者 (182 日以上滞在) でないと 30% 一律課税。
日本に年金・保険の支払いが残っている場合は?

海外転出後の取扱い:

  • 国民年金: 強制加入から外れますが、65 歳未満なら «任意加入» で続けられます。将来の受給額に影響するため、任意加入を検討してください
  • 健康保険: 国民健康保険の資格を失うので、マレーシアでは民間の医療保険に加入し、一時帰国のときは旅行保険で備えます
  • 生命保険・個人年金: 今の契約は原則として続けられますが、海外に移住したときの扱いは保険会社によって違います
  • 住民税: その年度の住民税は、1 月 1 日に住所がある市区町村が前年の所得に課税します。年内に転出して 1 月 1 日に日本に住所が無ければ、その年度の住民税はかからないのが一般的です (個別の扱いは市区町村・税理士にご確認ください)
法人を閉じる (Strike Off) 場合の手順は?

「Strike Off (簡易閉鎖)」と「Winding Up (清算)」の 2 つ:

  • Strike Off: 事業を止めた会社を、SSM への申請で閉じる方法です。Bangga の料金は 法人の清算(ストライクオフ・単純案件) 21.0⁠万円 (日本円・税別。法人の清算手続き一式。休眠・債務なし・全申告完了が条件です)
  • Winding Up: 資産・負債が残っている場合 → 清算人任命 → 資産売却 → 債務弁済 → 最終報告。Bangga の料金は 法人の清算(複雑案件) 別途お見積り (多年度の未提出申告の整理・債務処理を伴う清算)

料金の一覧は設立費用と年間維持費にまとめています。

閉鎖前義務: 全税務申告 (Form C/E) を完了 / LHDN から Tax Clearance Letter を取得 / SSM への年次報告書を最新まで提出。閉鎖手続中も COSEC 費用は発生。全税務申告を完了後に閉鎖申請してください。

設立後の実務ガイド — 詳細は専用ページで

経費・銀行口座・よくある失敗など、設立後の実務は、それぞれのページにまとめています。

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重要な免責事項

  • 本ページの内容は 2026-10-15 (最終更新日) 時点の情報に基づいています。マレーシア・日本の税法は頻繁に改定されるため、実施の前に、最新の扱いを提携の税理士にご確認ください。
  • 税負担の試算 (「03 税負担シミュレーター」。初期値は営業利益 5,000 万円・代表報酬 1,000 万円・配当 0 万円) は特定モデルケースの概算です。実際の効果は個別状況により大きく異なります。日本の居住者が株主の場合の CFC 税制による合算は含みません。
  • Bangga は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。具体的な税務の判断と申告は、提携の税理士にご確認ください。
  • このページは、マネーロンダリングや脱税を目的とした助言ではありません。関係する方の本人確認を行い、違法な目的が疑われる場合はお受けしません。
マレーシア公式データ 出典: data.gov.my (公式オープンデータ)
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