費用の全体像 — 初回にかかる費用と、毎年かかる費用
会社の費用は「設立の費用 (初回)」「毎年の維持費」「決算と監査」「就労ビザ (必要な場合)」に分かれ、ラブアン法人で法人税 3% を受ける場合は「現地拠点の費用」が加わります。Bangga の料金表 (日本円・税別) と、政府に払う実費を並べました。
| 項目 | KL などの現地法人 (Sdn Bhd) | ラブアン法人 |
|---|---|---|
| 設立 | 設立一式 60.0万円〜 | 設立フルパッケージ 120.0万円 |
| 設立 (政府の実費) | SSM の登記料 RM 1,000 + データの共有 RM 10 (約 3.9 万円) | 設立フルパッケージに含む |
| 毎年の維持 | 年 27.0万円〜135.0万円 (年商で 7 区分) | 年間維持費 85.0万円 / 年 |
| 決算と監査 | 別途お見積り | 決算パック 32.0万円〜 / 年 |
| 法人税 3% のための現地拠点 | — (要件なし) | 現地拠点プラン 月 4.0万円〜16.0万円 (A〜F から 1 つ) |
| 就労ビザ 1 人目 | 63.0万円 + 当局費用(実費) (MDEC 適合) / 85.0万円 + 当局費用 約11.2万円(合計 96.2万円) (ESD 経由) | 68.0万円 |
1 RM ≒ 38.5 円 (BNM 仲値、2026-09-30) で換算。目安
Bangga の料金は 2026-09-20 改定の料金表の額 (日本円・税別) で、全商品は 料金表 にあります。ラブアン法人の年間維持費は 2 年目からです (初年度の秘書役・登記住所・税務登録は設立フルパッケージに含みます)。
KL などの現地法人 (Sdn Bhd) の費用
設立
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 設立一式 (Bangga) | 60.0万円〜 | 登記・秘書役1年・登記住所・銀行口座開設サポート・税務ファイル開設・日本語ポータル |
| SSM の登記料 (政府) | RM 1,000 | 会社の登記の申請の料金 (約 3.9 万円) |
| 関係機関へのデータの共有 (政府) | RM 10 | 登記の申請と一緒に払う (約 400 円) |
| 名称の予約 (政府・先に予約する場合) | RM 50 | 名称の予約の承認から 30 日以内に登記を申請する (約 1,900 円) |
1 RM ≒ 38.5 円 (BNM 仲値、2026-09-30) で換算。目安
SSM の料金: SSM (マレーシア会社登記所)「Guidelines for the Incorporation of Local Companies」。非公開会社は取締役を 1 名以上置き、その取締役はマレーシアに主な住まいがあることが求められます。いない場合はノミニー居住取締役 (57.0万円〜 / 年・税別) をご用意できます。マレーシア居住要件を満たす取締役の就任。年間維持スタンダード以上のご契約が条件です。約42万円の保証金を別途お預かりします(契約終了時に返還します)。
毎年の維持 (年商で 7 区分)
| プラン | 対象 | 料金 (年・税別) |
|---|---|---|
| ライト(休眠) | 休眠会社向け | 27.0万円 |
| ライト(準休眠) | 準休眠会社向け | 33.0万円 |
| スタンダード | 年商〜RM180,000 | 37.0万円 |
| ビジネス | 年商RM180,001〜360,000 | 47.0万円 |
| グロース | 年商RM360,001〜1,200,000 | 64.0万円 |
| スケール | 年商RM1,200,001〜3,000,000 | 96.0万円 |
| エンタープライズ | 年商RM3,000,001〜6,000,000 | 135.0万円 |
どの区分も、秘書役・記帳・法人税申告・雇用者税務申告 (Form E)・財務諸表の電子提出 (MBRS)・年次リターンを含みます。決算書の作成と監査は含みません。月次の締めに変える場合は、月次締めオプションが加わります (料金表)。
決算と監査
Sdn Bhd は、原則として毎年、監査人を選んで財務諸表の監査を受けます (会社法 2016 第 267 条 (1))。ただし SSM の Practice Directive No. 10/2024 により、次の 3 つのうち 2 つを満たす非公開会社は、監査の免除を受けられます (当期と直前の 2 期で判定。休眠会社も免除)。
| 事業年度 | 年商 | 総資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 1 月 1 日〜12 月 31 日に始まる事業年度 | RM 1,000,000 以下 | RM 1,000,000 以下 | 10 人以下 |
| 2026 年 1 月 1 日〜12 月 31 日に始まる事業年度 | RM 2,000,000 以下 | RM 2,000,000 以下 | 20 人以下 |
| 2027 年 1 月 1 日以後に始まる事業年度 | RM 3,000,000 以下 | RM 3,000,000 以下 | 30 人以下 |
決算書の作成・監査対応 (Bangga) は別途お見積りです。決算書の作成、または監査が必要な年 (SSM の監査の免除の基準に当たらない年など) は監査人の選定・調整・資料授受・期限管理。決算期末前にお見積りを提示し、ご同意のうえ着手します。
必要に応じてかかるもの
| 項目 | 料金 (税別) |
|---|---|
| Employment Pass (MDEC 適合の会社) | 63.0万円 + 当局費用(実費) |
| Employment Pass (ESD 経由) | 85.0万円 + 当局費用 約11.2万円(合計 96.2万円) |
| 給与計算 初期設定 (EPF・SOCSO・EIS・PCB・HRDF の登録) | 7.0万円 |
| 給与計算 (5 名まで) | 3.5万円 / 月 |
| E-Invoice の初期設定 | 14.0万円 |
| バーチャルオフィス | 8.5万円〜 / 年 |
Employment Pass を申請する会社には、払込資本金などの条件があります。条件は Employment Pass をご覧ください。
ラブアン法人の費用
設立と毎年の維持
| 項目 | 料金 (税別) | 内容 |
|---|---|---|
| 設立フルパッケージ | 120.0万円 | 名称予約・設立登録料・秘書役(初年度)・登記住所・税務登録(TIN/LE1初年度)・BO(実質的支配者)届出・銀行口座開設サポート(1口座)・日本語ポータル |
| 年間維持費 (2 年目から) | 85.0万円 / 年 | 当局の年会費・秘書役・登記住所・年次リターン・税務申告・BO年次届出・電子申告(BO年次届出と電子申告の範囲は提携先と確認中です) |
| 決算パック (会計 + 監査) | 32.0万円〜 / 年 | 記帳資料の回収・財務諸表の作成・監査人の選定と調整・監査対応・電子申告。年間30取引程度を想定した金額です。取引量が多い場合は実費が増えるため、決算期末前にお見積りを提示し、ご同意のうえ着手します |
法人税 3% を受けるための現地拠点
ラブアン法人の事業会社 (Trading) は、実体の要件を満たす年は監査済みの純利益の 3%、満たさない年は 24% の法人税です。管理・代理店・バックオフィスなどの事業 (規則の第 1 附則 20 項) では、ラブアンで常勤 2 名以上と、年間の営業支出 RM 50,000 以上が必要です (業種で異なります)。株式を持つだけの持株専業 (PEH) は、常勤の人数の要件がなく、年間の営業支出 RM 20,000 以上で税率 0% です。
| 現地拠点プラン (A〜F から 1 つ) | 料金 (月・税別) | 内容 |
|---|---|---|
| プラン A 丸投げ・現地スタッフ2名 | 16.0万円 | オフィス2席・現地スタッフ2名の手配と雇用事務・当局監査時の対応(スタッフ手配・通訳・書類準備・看板設置など)。従業員の給与はお客様の法人から直接お支払いいただきます |
| プラン B ハイブリッド・現地1名 | 14.0万円 | オフィス2席・現地スタッフ1名(お客様のビザ保有者1名と組み合わせ)・雇用事務・当局監査時の対応。従業員の給与はお客様の法人から直接お支払いいただきます |
| プラン C/D 自社手配・2席+Webサイト | 14.0万円 | オフィス2席・当局監査時の対応に加え、御社ラブアン法人のWebサイト制作と保守(5〜15ページ・年4回までの更新・ドメイン/サーバー維持を含む) |
| プラン E 1席 | 9.0万円 | オフィス1席・当局監査時の対応 |
| プラン F 維持のみ(オフィスなし) | 4.0万円 | オフィスを伴わない維持のみのプラン |
| 居住住所プラン | 5.5万円 | 就労ビザの申請・更新に必要な居住住所と、賃貸契約書(住所証憑)の発行・住所の届出代行・当局向けの書類対応。家具・光熱・清掃・実際のご滞在は含みません |
常勤の方の給与は、現地拠点プランとは別に、お客様の法人から払います。ご本人とご家族・共同経営者がラブアンの就労ビザで常勤する場合は、その方々を常勤の人数に数えます (就労ビザの給与の条件は月 RM 10,000 以上)。税負担と固定費を合わせた比べ方は、条件で大きく変わるため 税負担シミュレーター と ラブアンの設立・運用コストの試算 で確かめてください。
就労ビザ
| 項目 | 料金 (税別) |
|---|---|
| 就労ビザ 1 人目 | 68.0万円 |
| 就労ビザ 2 人目 | 34.0万円 |
| 帯同家族ビザ (1 名) | 21.0万円 |
| ビザ更新パック (2 年ごと) | 46.0万円 / 名 |
| 帯同ビザの更新 | 27.0万円 / 名 |
就労ビザ 1 人目の料金は、申請手続き一式・事業計画書作成・2年分のビザ維持費・現地イミグレーション/大使館/公証役場への同行サポート。EP申請費用と会社政府費用(2年分)を含みます。入国後にご本人が移民局の窓口で直接お支払いになる費用は含みません。
Sdn Bhd とラブアン法人 — 税率と要件の比べ方
| 項目 | Sdn Bhd | ラブアン法人 |
|---|---|---|
| 法人税 | 24%。払込資本 RM 2,500,000 以下・事業の総収入 RM 50,000,000 以下などの中小企業は 課税所得 RM 150,000 まで 15%、RM 600,000 まで 17%、それを超える部分は 24% | 事業会社: 監査済みの純利益の 3% (要件を満たさない年は 24%)。持株専業: 0% |
| 中小企業の税率の対象外 | 外国の会社・外国人の出資が 20% を超える会社 (YA2024 から) | — |
| 実体の要件 | — | 事業会社 (第 1 附則 20 項): 常勤 2 名以上・年間の営業支出 RM 50,000 以上。持株専業: 常勤の要件なし・RM 20,000 以上 |
| 個人が受け取る配当 | マレーシアの居住者の個人は、年 RM 100,000 を超える部分に 2% | ラブアン会社がラブアン事業の所得から払う配当は、受け取る人の所得税が免除され、個人の配当課税 2% (RM 10 万超) もかかりません (Income Tax (Exemption) Order 2025 [P.U.(A) 59/2025]、YA2023〜2027) |
| 就労ビザの給与の条件 | Employment Pass: 月 RM 5,000 以上 (2026-06-01 以降) | 月 RM 10,000 以上 |
Sdn Bhd の税率: Hasil「Tax Rate of Company」と Hasil「Public Ruling No. 8/2025 Tax Treatment for Micro, Small and Medium Companies」 (2025-12-22)。ラブアン法人の税率と実体の要件: Hasil「Guidelines Labuan Trading Activity and Labuan Non-Trading Activity」 (2025-12-10。規則は P.U.(A) 423/2021)。どちらの会社が合うかは、国内の取引があるか、利益の大きさ、就労ビザの要否で変わります。構造の選び方は マレーシア法人設立、両方を持つ形は ハイブリッド構造 にまとめています。
会社をたたむときの費用
| 項目 | 料金 (税別) | 条件 |
|---|---|---|
| Sdn Bhd の清算 (ストライクオフ・単純な案件) | 21.0万円 | 法人の清算手続き一式。休眠・債務なし・全申告完了が条件です |
| Sdn Bhd の清算 (複雑な案件) | 別途お見積り | 多年度の未提出申告の整理・債務処理を伴う清算。内容をうかがってお見積りします |
| ラブアン法人の清算 (ストライクオフ) | 187.0万円〜 | ラブアン法人の清算手続き一式。休眠・債務なし・全申告完了が条件です。未提出の申告がある場合は、先に整理が必要になります |
日本に戻る場合の日本側の論点は 帰国したときに起きること にまとめています。
費用がかかる順番と期間
- 無料相談とお見積り — 事業の内容と、就労ビザの人数をうかがいます。
- 設立 — 目安は Sdn Bhd が 2〜6 週間、ラブアン法人が 2〜8 週間。設立の料金と、Sdn Bhd は SSM の登記料がかかります。
- 銀行口座 — 目安は 1〜3 か月。設立と並行して進めます。
- 就労ビザ — 目安は Sdn Bhd の Employment Pass が 3〜6 か月 (ESD アカウントの開設審査 (2〜6 か月) を含みます)、ラブアンの就労ビザが 3〜6 か月。
- 毎年の維持と決算 — 年間維持と、決算・監査。ラブアン法人で法人税 3% を受ける場合は、現地拠点の費用と常勤の方の給与も毎年かかります。
※ 期間は、必要書類が揃い、お振込が完了した時点からの目安です。書類のご準備期間は含みません。
日本側で確かめること
- 日本の居住者がマレーシアの会社の株主になる場合、外国子会社合算税制 (CFC 税制) で、会社の所得を日本側で合算される場合があります。外国子会社合算税制
- 資本金の払い込みなど海外への送金・出資には、外為法の報告が要る場合があります。外為法の報告義務
- マレーシアの会社が有効になる場合と、慎重に考えたほうがよい場合は 向いている場合・そうでない場合 にまとめています。
Bangga は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。具体的な判断は、税理士・所轄の税務署にご確認ください。
よくある質問
出典
確認日はいずれも 2026 年 10 月 1 日。Bangga の料金は 2026-09-20 改定の料金表です。
- SSM (マレーシア会社登記所)「Guidelines for the Incorporation of Local Companies」
- SSM「Practice Directive No. 10/2024」 (2024-12-16)
- Hasil「Tax Rate of Company」
- Hasil「Public Ruling No. 8/2025 Tax Treatment for Micro, Small and Medium Companies」 (2025-12-22)
- Hasil「Guidelines Labuan Trading Activity and Labuan Non-Trading Activity」 (2025-12-10)
- Labuan FSA「Guidelines on Work Permit Application in Labuan IBFC for Licensed and Non-licensed Entities」5.1
- 移民局 ESD (Expatriate Services Division)「Announcement 266」 (2026-01-15)