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DE Rantau から法人へ — ビザ・ラブアン法人・Sdn Bhd の組み合わせ方

公開 · 最終更新 · 執筆 Bangga 編集部 · 約 12 分

結論:DE Rantau × 法人の組み合わせが「最も再現性の高い」構造

マレーシアのDE Rantauビザは、リモートワーカー・スタートアップ創業者が最長24⁠ヶ月(更新可)滞在できる制度です。しかし「滞在ビザを取るだけ」では、日本の居住者課税から完全には抜け出せません。

本記事では、DE Rantauビザを起点に、ラブアンIBCまたはSdn Bhdを組み合わせた法人活用戦略を解説します。DE Rantau の要件は MDEC FAQ 第10⁠版(2026年8⁠月28⁠日)、EP は ESD の2026⁠年6⁠月1⁠日以降の基準に基づきます。MSC・CFC などその他の制度は2024〜2025年時点の情報です(ラブアンの就労許可・実体要件と日本の居住者の判定は、2026⁠年10⁠月に一次の資料で確認)。スピード・税負担・スケールの3⁠軸でそれぞれ最適な選択肢を提示します。

注意: 税務・法律の判断は個人の状況により異なります。実行前に必ず日本の税理士・マレーシアの現地弁護士にご確認ください。

DE Rantauビザの基本要件(MDEC FAQ 第10版・2026年8月28日)

DE Rantauビザ(正式名称:DE Rantau Nomad Pass)はMDEC(マレーシアデジタルエコノミー公社)が管轄します。

項目要件
対象フリーランサー・リモート雇用者・デジタル事業経営者
最低年収USD 24,000(テック職)。CEO・創業者・コンサルタントなどの非テック職は USD 60,000 ※直近3か月の給与明細または請求書・入金記録・銀行明細と、申請の3か月以上前に始まった契約書で証明
有効期間3〜12ヶ月(初回)、12ヶ月の更新1回で最長24ヶ月
申請費用RM 1,080(本人・SST 8% 込み)、家族同伴は追加 RM 540/人(MDEC の案内額)
就労可否マレーシア国内企業への就労は不可(海外クライアント・自社事業はOK)
申請方法オンライン(mdec.my/derantau)

処理期間の目安: 書類がそろってから6〜8⁠週間(MDEC 公式。追加書類の依頼があると延びる)。2024⁠年時点での承認率は公式に明示されていませんが、MDECの運営実績として申請数の増加傾向が報告されています。

DE Rantauビザだけでは解決しない「日本の税務問題」

日本の所得税法上、居住者かどうか(国内に住所=生活の本拠があるか、1⁠年以上の居所があるか。所得税法 第2⁠条・所得税基本通達 2-1)は「ビザの種類」ではなく実態で判断されます。DE Rantauビザを取得しても、日本に住民票がある・家族が日本にいる・日本の銀行口座に収益が入り続けるといった状況では、日本居住者として課税される可能性が残ります。

この問題を構造的に解決するのが、法人を通じた収益の受け取り体制です。


法人形態の比較:ラブアンIBC vs Sdn Bhd vs セーシェルIBC

ラブアンIBC(Labuan IBC)

ラブアンはマレーシア連邦直轄領でありながら、独自の税制が適用されるオフショア金融センターです。

項目内容
法人税率3%(Substance を満たす「ラブアン事業活動」に限る。RM 20,000 の定額選択は廃止)
対象事業業種ごとに常勤者と年間の運営費の基準がある(P.U.(A) 423/2021)。管理・会計・法務・給与・代理・経営管理などのサービスは基準が明記されている。物品の貿易・SaaS・顧客向けの IT サービスは附則に行が無く、どの基準がかかるかを事前に確認(知的財産の使用料は 3% の対象外)
設立費用代行会社と含まれる作業で大きく違う(Bangga の料金は料金表)
年間維持費同上(当局の年会費・登録住所・秘書・税務申告・監査など。Bangga の料金は料金表)
Substance要件事業の種類ごとに、ラブアンでの常勤従業員数と年間運営費の両方(例: 管理・会計などのサービス業は 2 名以上・RM 50,000 以上)
就労ビザESD ではなく Labuan FSA に申請する就労許可(work permit)。月収 RM 10,000 以上(手当等を含む)、取得まで 3〜6 か月が目安

Substance要件(2020年以降強化): 2020⁠年のLabuan Business Activity Tax (Amendment) Act以降、形式的なペーパーカンパニーでは3%税率が認められなくなりました。事業の種類ごとに、ラブアンで働く常勤の従業員(例: 管理・会計などのサービス業は 2 名以上)と、ラブアンでの年間の運営費(同 RM 50,000 以上)の両方が求められます(P.U.(A) 423/2021 第一附則)。

Sdn Bhd(マレーシア内国法人)

項目内容
法人税率24%。中小企業は課税所得の最初の RM 150,000 まで15%、RM 600,000 まで17%(YA2024 以降、外国法人・外国人の出資が20%超の会社は対象外)
設立費用代行会社と含まれる作業で大きく違う(Bangga の料金は料金表)
年間維持費年商・取引量で違う(秘書・会計・税務申告・監査など。Bangga の料金は料金表)
Employment Pass外国人役員・従業員のEP申請の「スポンサー法人」になれる
スケール適性マレーシア国内市場への販売、現地採用、資金調達に最も適している

創業者にとっての活用場面: Sdn BhdはDE Rantauビザ保持者が「将来マレーシアで事業拡大したい・現地採用したい」場合に適しています。DE Rantauビザ保持者はSdn Bhdのディレクター就任は可能ですが、同社からの給与受領にはEmployment Pass(EP)への切り替えが必要です。

セーシェルIBC(参考比較)

項目内容
設立費用USD 1,500〜2,500
法人税セーシェル国内所得に課税(国外所得は非課税)
用途契約の受け皿、IP保有など
注意点マレーシアとの租税条約なし。日本のCFC税制(タックスヘイブン対策税制)の対象になりやすい

セーシェルIBCは設立コストの安さが魅力ですが、実態のないペーパーカンパニーは日本のCFC税制(措置法40⁠条の4⁠等)の直撃を受けるリスクが高く、スタートアップ創業者には推奨しにくい選択肢です。


CFC税制(タックスヘイブン対策税制)リスクの実際

海外子会社の所得を日本側の所得に合算して課税する制度が、日本の外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制、CFC 税制)です。ラブアン法人の税率(事業活動は利益の 3%、持株専業は 0%)は、会社単位の合算を免除する租税負担割合のライン(ペーパー・カンパニー等は 27%、それ以外は 20%)をどちらも下回ります。合算を免れるには経済活動基準を満たす必要がありますが、マレーシア側の実体要件(現地スタッフ・年間営業支出)を満たすことと、日本側の経済活動基準を満たすことは別の判定です。

判定の考え方は 日本側で必要な手続き、申告書への添付と合算する年分は 外国子会社合算税制(CFC 税制)、マレーシア法人での論点は CFC 税制とマレーシア法人 にまとめています。

DE Rantauビザで自分自身がマレーシアに居住し、法人のSubstance要件を満たした上で事業を行う場合、CFC課税リスクを大幅に低減できます。一方、「日本に住み続けながらラブアン法人だけ作る」構造は非常にリスクが高いです。

免責: CFC税制の適用可否は、事業の実態・持株比率・所得の種類によって異なります。必ず日本の国際税務に精通した税理士にご相談ください。

Employment Pass(EP)との連携

DE Rantauビザからより長期的な滞在・就労を目指す場合、Employment Pass(EP)への移行が選択肢になります。

項目DE RantauビザEmployment Pass(Category I)
管轄MDEC入国管理局の Expatriate Services Division(ESD)
期間の上限最大24ヶ月最長10年(2026年6月1日以降)
最低月収USD 2,000(テック職。非テック職は USD 5,000)RM 20,000 以上(マレーシア法人からの給与。2026年6月1日以降の新規・更新申請、ESD 2026年1月15日告知)
就労制限マレーシア内企業への就労不可スポンサー法人での就労のみ
家族帯同配偶者・18歳未満の子・親(1人 RM 540)Dependent Pass(配偶者・18歳未満の子)
申請費用RM 1,080RM 2,000(SST 込み RM 2,160。ESD の料金表、2024年9月1日改定)

Sdn Bhd で EP を申請する場合は、会社の払込資本金(外資 100% なら RM 500,000 以上。ESD)などが求められ、期間は ESD の会社のアカウントの審査を含めて3〜6⁠か月が目安です。ラブアン IBC は EP の申請元にはならず、Labuan FSA の就労許可(work permit)を申請します(免許を受けていない会社の場合は信託会社を通じて申請し、最初の申請では事業計画を出す。月収 RM 10,000 以上・手当等を含む。資本金の要件はガイドラインに無い。期間は3〜6⁠か月が目安で、ラブアンへの渡航が要る)。


スタートアップ創業者の段階別ロードマップ

Phase 1:検証期(月収 USD 2,000〜5,000)

  1. DE Rantauビザ申請(RM 1,080、6〜8⁠週間)
  2. 日本の住民票の扱いを決める(長く滞在するなら海外転出届。DE Rantau だけなら住民票を残す人が多い。日本の居住者かどうかは生活の本拠で判定され、転出届や滞在日数だけでは決まりません)
  3. マレーシアの個人口座開設(Maybank または CIMB、DE Rantauビザで開設可能)
  4. 既存の個人事業・フリーランス収益をDE Rantauビザのまま継続

この段階のコスト合計: RM 1,080(ビザ)+ 生活費(クアラルンプール平均 RM 3,500〜5,500/月)

Phase 2:事業化期(月収 USD 5,000〜20,000 / 年商約 750万〜3,000万円)

  1. ラブアンIBC設立(設立まで2〜8⁠週間。費用は料金表)
  2. Substance要件を満たすため、ラブアンに常勤 2 名以上を置き (ご本人・ご家族・共同経営者も数えられますが、ラブアンで実際に勤務し、職務に合っていることが前提。P.U.(A) 325/2025 の fit and proper)、業種ごとの年間の運営費 (管理・会計などの Trading は RM 50,000 以上。P.U.(A) 423/2021 第一附則 20 項) をラブアンで支出
  3. ラブアンIBCの取締役・従業員として、Labuan FSA に就労許可(work permit)を申請(月収 RM 10,000 以上・手当等を含む)
  4. 日本の税理士と連携してCFC対応の移転価格・Substance文書を整備

この段階の固定費: 常勤 2 名をどう置くかで大きく変わるため、よくある 2 つの形で示します (Bangga の料金表の額と、1 RM = 38.5 円 (2026 年 9 月 30 日の Bank Negara Malaysia の仲値) で計算。設立・就労ビザ・年間維持費・決算パック・居住住所プラン・給与計算・ラブアンのオフィス (現地拠点プラン) を含みます)。

ラブアンの 3% が Sdn Bhd (24%) より有利になりやすいのは、ご本人たちの給与を払ったあとの利益が ① 約 1,300 万円、② 約 4,000 万円 (現地スタッフの給与が RM 建てのため、為替で動きます) を超えてからです。それより小さいうちは Sdn Bhd の方が負担は小さくなりやすいので、ラブアンを選ぶ前に比べてください。条件を変えた試算は /corporate-malaysia の税負担シミュレーター でできます。

※ 円換算は、2026 年 9 月 30 日の Bank Negara Malaysia の仲値 RM 1 ≒ 38.5 円で計算しています。

Phase 3:スケール期(年商 5,000万円超)

  1. Sdn Bhdを設立し、マレーシア国内販売・現地採用の拠点とする
  2. ラブアンIBCは投資持株(株式などの保有と配当の受取)に使う(知的財産の使用料などは 2019⁠年からラブアンの 3% の対象外で、所得税法で課税されるため、IP の受け皿には向かない。LHDN のガイドライン 2025⁠年12⁠月10⁠日)
  3. Malaysia Digital(MD)ステータス(旧 MSC Malaysia)を取得し、MD Tax Incentive の軽減税率を活用
  4. 日本法人との二重課税を日本・マレーシア租税条約(1999年発効)で調整

MD ステータスは MDEC が認定する制度(旧 MSC Malaysia)です。新規投資の優遇(MD New Investment Incentive)は、適格な IP 所得に 0%、IP 以外の適格所得に 5% または 10% の軽減税率を最長 10 年、または投資税控除(適格な資本的支出の 60% か 100% を法定所得の 100% まで控除、最長 5 年)のどちらか一方を選べます(MDEC)。


まとめ:「ビザ+法人+Substance」の三位一体が鍵

チェックポイント確認内容
✅ 日本の居住者離脱生活の本拠(住居・職業・家族・資産)を国外に移す。住民票の転出や滞在日数だけでは決まらない
✅ DE Rantauビザ年収 USD 24,000以上の証明書類を準備
✅ 法人のSubstance常勤従業員と年間運営費の両方(業種別の下限)
✅ CFC対策文書能動的事業活動の証拠(契約書・業務日報・会議議事録)
✅ 日本の税理士連携年1回以上のレビュー、申告書の適正確認

DE Rantauビザは「入口」に過ぎません。税負担の最適化は、ビザ・法人形態・実態(Substance)の三位一体で初めて成立します。特にスタートアップ創業者は、事業が成長するほど構造の欠陥が大きな問題になります。早い段階から正しい設計をすることが、結果的に最もコストを節約します。

最終注意: DE Rantau の要件は MDEC FAQ 第10⁠版(2026年8⁠月28⁠日)、EP は ESD の2026⁠年6⁠月1⁠日以降の基準に基づきます。MSC・CFC などその他の制度は2024〜2025年時点の情報です(ラブアンの就労許可・実体要件と日本の居住者の判定は、2026⁠年10⁠月に一次の資料(Labuan FSA・LHDN・e-Gov 法令)で確認)。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務の判断を示すものではありません。日本の国際税務に精通した税理士、およびマレーシアの現地弁護士・会計士への個別相談を必ず行ってください。法制度は予告なく変更される場合があります。

DE RantauビザやラブアンIBC設立の具体的な手続きについては、Bangga にお気軽にご相談ください。クアラルンプール拠点として、ビザ申請から法人設立・口座開設まで日本語でサポートしています。

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