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Bangga › マレーシア法人設立 › Employment Pass
2026 年版 Employment Pass

Employment Pass — マレーシア就労ビザの完全取得ガイド (2026/6/1 改定対応)

2026 年 6 月 1 日からの Employment Pass (EP) の最低給与 (月給) は、Category I が RM 20,000・II が RM 10,000・III が RM 5,000 です。有効期間、Succession Plan、必要書類、申請の流れ、家族帯同 (Dependent Pass)、EP 取得時の払込資本金 (100% 外資 RM 500,000) まで、新しい基準で解説します。

最終更新: / 執筆: Bangga 編集部

1,300+ 法人設立実績 (グループ累計※)
98% ビザ申請の承認率※
4 ご相談の対応言語
KL に日本人スタッフがいます (ご相談はフォームかメールで)

※ 2020 年〜2026 年 7 月の累計。法人設立・留学の数は、Bangga Group 3 社および Bangga が出資する提携パートナー法人の合算実績 (自社集計)。ビザ申請の承認率は、同期間に申請した案件のうち承認された割合 (自社集計)。

このページの言葉 (EP・ESD・Succession Plan など)
EP (Employment Pass)
マレーシアの就労ビザ (就労パス)。会社が雇う外国人のために申請します
ESD
駐在員サービス課 (Expatriate Services Division)。EP の申請の窓口で、会社はまず ESD のアカウントの開設の審査を受けます
Succession Plan (後継者計画)
Employment Pass の Category II・III で、外国籍の方の職をマレーシアの人へ引き継ぐ計画です。提出の義務は 2027 年 1 月 1 日からです
MIDA
マレーシア投資開発庁 (Malaysian Investment Development Authority)。製造業などの投資を所管する役所です
Dependant Pass
EP を持つ方の配偶者と 18 歳未満の子のための帯同のパス (帯同家族のパス) です。ESD の公式の綴りです
Sdn Bhd
マレーシアの非公開の株式会社 (Sendirian Berhad)。日本の株式会社に当たり、SSM に登記します
ラブアン IBC (ラブアン法人)
マレーシアのラブアン島の国際ビジネス・金融センターで設立する会社。ラブアンの税率 (3% など) は、対象の業務を行い、実体の要件を満たす場合に使えます。対象になるかは、事業の中身により案件ごとに個別に確認します

Employment Pass — 2026 年 6 月 1 日からの大幅改定

内閣承認: 2025 年 10 月 17 日 / 公式発表: 2026 年 1 月 15 日 (ESD Announcement 266) / 施行: 2026 年 6 月 1 日

2026 年 5 月 31 日までに申請した分は、改定前の基準で審査されました。2026 年 6 月 1 日からの新規・更新の申請には、新しい基準が使われます。

EP の 3 つのカテゴリ (2026 年 6 月の改定後)

カテゴリ〜2026 年 5 月 31 日2026 年 6 月 1 日〜有効期間 (新)Succession Plan家族帯同
Category IRM 10,000 以上RM 20,000 以上最大 10 年不要配偶者と 18 歳未満の子
Category IIRM 5,000–9,999RM 10,000–19,999最大 10 年
(Succession Plan つき・2027 年 1 月 1 日から)
必要
(2027 年 1 月 1 日から)
配偶者と 18 歳未満の子
Category IIIRM 3,000–4,999RM 5,000–9,999
(製造業・製造関連サービスは RM 7,000–9,999)
最大 5 年
(Succession Plan つき・2027 年 1 月 1 日から)
必要
(2027 年 1 月 1 日から)
配偶者と 18 歳未満の子 (2026 年 6 月から)

※ Category III の最低給与は、製造業と製造関連サービス (MITI・MIDA の所管) の会社では RM 7,000 です。製造業は製造ライセンス (Manufacturing Licence) か製造の免除の確認書 (Manufacturing Exemption Confirmation Letter) を持つ会社、製造関連サービスは MIDA の優遇措置・ステータス・補助金の承認を得たサービスの分野の会社です (ESD の FAQ 10)。

※ 最低給与は、マレーシアで課税される月の基本給で数えます。手当・インセンティブ・賞与と、マレーシアの外で払われる給与は含みません (ESD の Booklet・FAQ 9)。

後継者計画 (Succession Plan) は、外国籍の方の仕事を、任期のあいだにマレーシアの人へ引き継ぐ計画です。Category II・III の申請で雇用主が出すもので、提出の義務は 2027 年 1 月 1 日からです (ESD の Booklet)。計画に含めるものの例 (ESD の FAQ 4): ① 移管対象ポジション・職務の特定、② 訓練・メンタリング・知識移転計画、③ ローカル人材の能力到達までの妥当な期間、④ 移管時の業務継続性の確保。

出典: ESD MOHA Announcement 266 / MOHA FAQ 公式 PDF (38 Q&A) / MOHA 報道発表 (2026-01-14) / ESD «Revised Expatriate Salary Booklet» (Succession Plan の義務の開始日) / ESD «Revised Expatriate Salary Policy» FAQ (2026-02-12 更新版) 4・9・10 (2026-10-08 確認)

EP 取得時の払込資本金要件

形式上は RM 1 から Sdn Bhd 設立可能ですが、Employment Pass を申請するには会社の払込資本金が以下の額に達している必要があります。

資本構成必要な払込資本金
100% 内資 (マレーシア人のみ株主)RM 250,000 (約 963 万円)
JV (合弁・例: 日本 70% + MY 30%)RM 350,000 (約 1,348 万円)
100% 外資 (外国人のみ株主)RM 500,000 (約 1,925 万円)
外資の会社で、卸売・小売・貿易 (WRT) の事業をする場合 (WRT の免許が必須)RM 1,000,000 (約 3,850 万円)

1 RM ≒ 38.5 円 (BNM 仲値、2026-09-30) で換算。目安

※ 上の表は、ESD に会社を登録して Employment Pass を申請するための払込資本金です (ESD の会社登録の FAQ。割合の線は書かれていません)。これとは別に、流通の事業は KPDN の指針の対象で、業態ごとの株主資本の下限などの条件があります。指針は改訂されることがあるため、事業を始める前に KPDN の現行の指針でご確認ください。

日本の方が 1 人で出資して移住し、EP を取る場合は、100% 外資で払込資本金 RM 500,000 が目安です。設立のあと、会社の銀行口座に実際に RM 500,000 を入れます。

払込資本金は会社の事業に使うお金で、個人で自由に引き出すことはできません。

EP を申請する会社は、会社法 (Companies Act 2016) で設立したマレーシアの会社 (Sdn Bhd) です。ラブアン法人は EP を申請できません (ラブアンの就労ビザを使います)。

出典: ESD MOHA Operational Guidelines / MDEC Pre-Application Process / ESD «FAQs - ESD Company Registration» (払込資本金の表。2026-10-08 確認)

必要書類

会社側 (雇用主) 用意

  • 設立の証明 (SSM)
  • 株主の名簿 (株式の割当の届出)
  • 会社の銀行の残高の証明 (払込資本金が口座に入っているもの)
  • 委任状 (Authorisation Letter)
  • 事業計画書 (新設会社の場合)
  • 後継者計画 (Succession Plan) (Category II・III の場合。提出の義務は 2027 年 1 月 1 日から)

申請者 (本人) 用意

  • パスポート全頁
  • 顔写真 (薄い青の背景、縦 50mm × 横 35mm。枚数は ESD の案内に従う)
  • 履歴書 (CV)
  • 最終学歴の学位証明書 (英語以外は英訳を付け、駐日マレーシア大使館・在マレーシア日本国大使館などの大使館・領事館、または雇用会社の人事責任者の認証を受けた写し = Certified True Copy)
  • 職務経歴証明書 (前職)
  • 雇用契約書 (Employment Contract)
  • 健康診断書 (マレーシア指定病院)

マレーシアはアポスティーユ条約の締約国ではないため、日本の書類は ESD の案内どおりの認証を受けます。出典: ESD Online Guidebook V6 (2025-04) / HCCH アポスティーユ条約の締約国一覧

会社の実態を整える — 申請の前に

EP の申請で見落とされやすいのが、会社の実態の証明です。実態の無い会社には、就労の許可は出にくくなっています。審査で確かめられる実態は、次のようなものです。

  • 事務所: ESD の会社登録で、事務所の賃貸借契約書 (または売買契約書)・会社の電話料金の請求書・会社の紹介資料 (Company Profile) を出します (ESD の FAQ「ESD Company Registration」)
  • 事業活動の証拠: 受発注書、取引先との契約書、銀行口座の入出金履歴
  • 税務の登録: 税務の登録 (TIN) を済ませておく

設立直後でゼロ売上でも申請は可能ですが、事業計画書 (Business Plan) の品質が審査の鍵を握ります。市場・収益・雇用の計画を数字で書いた事業計画書を用意します。

申請プロセスと所要期間

#ステップ所要
1会社の ESD への登録 (初回だけ。アカウントの開設の審査。期間は書類の準備と確認を見込んだ Bangga の目安)2〜6 か月
2会社が ESD のポータルで EP を申請1 週間
3ESD (Expatriate Services Division) の審査2〜3 週間
4VDR (Visa with Reference) 発行1 週間
5eVISA で SEV を取得 (オンライン)2〜7 営業日
6マレーシア入国 + 健康診断渡航後 7 日以内
7パスポートに EP のシールを貼る2〜3 週間
合計—3〜6 か月 (初回の ESD への会社登録を含めた期間)

各行の期間は目安です。書類の準備と審査には並行して進むものがあるため、合計は各行の足し算にはなりません。ESD への会社登録の公式の処理の期間は、書類がそろってから 14 営業日です (ESD «FAQs - ESD Company Registration»、2026-10-08 確認)。

申請は ESD (Expatriate Services Division) のオンラインポータル (esd.imi.gov.my) から行います。申請料は RM 2,000 (SST 8% 込みで RM 2,160) で、2024 年 9 月 1 日に改定されました (ESD 料金表)。

審査で落ちやすいポイント

  • 月給がカテゴリの下限に近く、会社の規模と釣り合わない
  • 学歴・職歴と申請役職のミスマッチ (例: 文系卒で CTO を申請)
  • 雇用契約書の業務内容が抽象的すぎる
  • 法人設立直後 (1〜3 か月以内) で取引実績がゼロ

EP vs MM2H vs Labuan Work Pass の比較

項目EP (Sdn Bhd)MM2HLabuan Work Pass (WP)
取得条件会社の設立と雇用25 歳以上・資金・不動産ラブアン法人の設立とラブアンのオフィス
有効期間1 回の申請で最長 60 か月 (通算の上限はカテゴリで 5〜10 年)5 年 (Silver) / 15 年 (Gold) / 20 年 (Platinum)承認のときに決まる
就労○× (Platinum のみ可)○ (ラブアン業務のみ)
家族帯同できる (すべてのカテゴリ。2026 年 6 月から)できるできる
取得期間3〜6 か月5〜9 か月3〜6 か月

設立と就労ビザの費用は、設立費用と年間維持費と料金表にあります。

家族帯同 (Dependant Pass)

2026 年 6 月 1 日からは、EP の Category I・II・III のすべてで、配偶者と 18 歳未満の子を Dependant Pass (帯同家族のパス) で同伴できます (Category III は 2026 年 6 月から)。18〜25 歳の子は、Dependant Pass ではなく Long-Term Social Visit Pass (LT-SVP) の対象です。

  • 費用 (1 名あたり): ESD の申請料 RM 500 (SST 8% 込みで RM 540)、入国管理局のパス料 RM 90/年、処理料 RM 50 (1 件ごと)、国籍によってはビザ代 (ESD 料金表、2024 年 9 月 1 日改定)
  • 必要書類: 結婚証明書、子は出生証明書 (英訳は大使館・領事館か Institut Terjemahan & Buku Malaysia によるもの。駐日マレーシア大使館 または 在マレーシア日本国大使館の認証を受けた写し = Certified True Copy。新規の申請では、その年に認証を受けたものが必要)
  • 配偶者が働くには、配偶者ご本人の Employment Pass の申請が要ります (ESD)
  • 子は私立校・インターナショナルスクールに通学可
  • 親・義親は、Dependant Pass ではなく Long-Term Social Visit Pass (LT-SVP) の対象です。EP のカテゴリを問わず対象です (ESD の LT-SVP の案内と Booklet の «Dependant Eligibility»)。パスの期間は EP 保有者に合わせ、働くには別に Employment Pass が要ります

出典 (2026-10-03 確認): 必要書類 = ESD Online Guidebook V6 (2025-04) / 費用 = ESD 料金表 (2024-09-01 改定) / 対象の家族 = ESD「Revised Expatriate Salary Policy」(2026-06-01 施行)・ESD «Dependant Pass»・ESD «Long-Term Social Visit Pass» (親・義親の扱いは 2026-10-08 確認)

よくある落とし穴

職種名と業務内容が一致していない

「CEO」「Founder」などの職種で EP を申請する場合、その職種がマレーシア国内の労働市場で不足しているかという観点から審査されます。「Chief Technology Officer」「Head of Product」など具体的な専門職タイトルと、対応するスキルセットを、雇用契約書・職務記述書に具体的に書いておきます (審査では職務の中身を確かめられます)。

EP 承認後に給与支払いを止める

EP は「雇用の継続」を前提に有効です。給与の銀行振込を止めると、更新の審査などで、不承認や取り消しになることがあります。

よくあるご質問

Q. ラブアン IBC でも EP を取得できますか?
A. ラブアン IBC はオフショア法人であり、マレーシア本土での事業活動を原則として行えません。EP は申請できないため、本土で住んで働くには Sdn Bhd が要ります。Sdn Bhd とラブアン法人の両方を持ち、ラブアン側で国際取引、Sdn Bhd 側で EP を取る形もあります (ハイブリッド構造)。
Q. 設立したばかりの法人 (売上ゼロ) でも申請できますか?
A. 申請できますが、詳しい事業計画書・3 年分の財務の予測と資本金で、事業の見込みを示す必要があります。売上の実績がある場合より、審査は厳しくなります。
Q. EP の更新はどうすればよいですか?
A. 1 回の申請で認められる雇用期間は最長 60 か月で、カテゴリごとの通算の上限 (I・II は 10 年、III は 5 年。II・III の長い期間は Succession Plan つきで 2027 年 1 月 1 日から。同じ雇用主で数える) の範囲で更新します。更新は満了の 3 か月前から申請できます (ESD FAQ)。更新時は最新の財務諸表・監査報告書・税務申告証明 (LHDN) が必要です。会社が黒字である必要はありませんが、事業継続の実態が求められます。
Q. MM2H との違いは?
A. MM2H (マレーシア・マイ・セカンドホーム) は長期滞在のビザで、原則として働けません (Platinum は条件つきで可)。EP は就労・経営を前提としたビザです。目的・要件が根本的に異なります (MM2H の取得要件)。

法人税・個人所得税の取り扱い、ラブアン IBC との組み合わせは、個別の税務・法務状況によって大きく異なります。最終的な判断は、マレーシア法資格を持つ弁護士・公認会計士にご相談ください。

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