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Bangga  /  マレーシア法人設立  /  経費算入ルール
2026 年版 · マレーシア法人設立

経費算入のルール — 交際費・住居・役員報酬・車の日本との違い

マレーシアの法人 (Sdn Bhd) の交際費は原則 50% だけが経費になり (従業員向けなど法定の 8 区分は 100%)、会社が用意する住居は、受け取る人に現物給付 (BIK) として所得税がかかります (2026 年 10 月時点)。日本との違いは、下の表で比べています。

最終更新: / 執筆: Bangga 編集部

1,300+ 法人設立実績 (グループ累計※)
98% ビザ申請の承認率※
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※ 2020 年〜2026 年 7 月の累計。法人設立・留学の数は、Bangga Group 3 社および Bangga が出資する提携パートナー法人の合算実績 (自社集計)。ビザ申請の承認率は、同期間に申請した案件のうち承認された割合 (自社集計)。

日本とマレーシアの経費の扱いの比較

経費項目 日本 マレーシア
交際費資本金 1 億円以下の法人は、年 800 万円 (定額控除限度額) までか、接待飲食費の 50% の有利な方 (2027 年 3 月 31 日までに始まる事業年度。租税特別措置法 第 61 条の 4)原則 50%。従業員向け・販促のサンプル・ロゴ入りの販促品・売上に直接関係するものなど、法定の 8 区分は 100% (所得税法 第 39 条 (1)(l))
飲食費1 人あたり 1 万円以下は交際費から除外 (2024 年 4 月 1 日以後の支出・書類の保存が条件。社内の役員・従業員だけの飲食は除く)接待は原則 50% (従業員向けなどは 100%)
役員報酬定期同額・事前確定届出・一定の業績連動のものだけ損金算入 (法人税法 第 34 条。業績連動給与は、同族会社では非同族の法人の完全子会社などを除き使えない)事業の所得を生むために生じた費用 (所得税法 第 33 条 (1)) の一般の決まりで判断
車減価償却と維持費 (事業に使う分)商用の登録でない車の資本控除の対象額は RM 50,000 まで (使っていない新車で取得額 RM 150,000 以下なら RM 100,000)。私用分は除外
住居役員社宅は、役員から賃貸料相当額を受け取れば給与として課税されない (少ない・無償なら差額が役員給与)会社が用意する住居は、受け取る人に現物給付 (BIK) として所得税 (下の注意)
海外出張業務に通常必要な額 (観光を兼ねる場合はあん分)事業のための分は算入、私用分は除外
住居を会社で用意する場合: 会社が借りた住居を取締役・従業員に用意すると、受け取る人には現物給付 (BIK) として所得税がかかり、会社は年末の給与の明細 (EA) に記載します。会社の側で家賃を経費にできるかは、事業の所得を生むために専ら生じた費用 (所得税法 第 33 条 (1)) に当たるかを、個別の事実で判断します (私的な費用は第 39 条 (1)(a) で算入されません)。当てはまるかは、提携の税理士にご確認ください。
現物給付 (BIK) の課税の注意: 所得に加える額 (LHDN 公開裁定 No. 3/2005): 従業員と service director (管理職・技術職として会社に雇われ、本人と関係する人 (associate) を合わせて、普通株式資本の 5% 超を持たず・支配もしない取締役) は、住居の価額 (defined value) と給与など (所得税法 第 13 条 (1)(a)) の 30% のうち低い方。株主が 50 名以下で 5 名以下に支配される会社 (controlled company) の取締役で service director でない人は、住居の価額をそのまま加えます。

出典

確認日はいずれも 2026-10-07。日本: 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算 / 租税特別措置法 第 61 条の 4 (e-Gov 法令検索) / 国税庁 No.5211 役員に対する給与 / 国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸したとき / 国税庁 No.5388 海外渡航費。マレーシア: 所得税法 (Income Tax Act 1967) 第 33 条・第 39 条・第 3 附則 / LHDN 公開裁定 No. 4/2015 Entertainment Expense / LHDN 公開裁定 No. 6/2015 (車の資本控除の上限) / LHDN 公開裁定 No. 3/2005 Living Accommodation Benefit (追補)。個別の税の判断は、提携の税理士にご確認ください。

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