FEFTA
海外への送金や海外法人への出資には、外国為替及び外国貿易法にもとづく報告義務があります。「送金の報告」と「投資の報告」は別物で、金額のしきい値も異なります。
このページは制度の概要をご案内するものです。実際に適用されるかどうかは個別の事情により異なります。具体的な判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。記載は 2026-09-20 時点で確認した内容です。
THRESHOLDS
3つのしきい値
同じ「海外にお金を出す」でも、送金そのものと、出資としての投資では別の報告になります。出資比率によっても扱いが変わります。
| 海外送金そのもの | 3,000万円相当額を超える支払等(3,000万円相当額以下は報告不要) |
|---|---|
| 出資比率10%未満の 外国法人の証券取得 | 1億円相当額を超える場合に報告(1億円相当額以下は報告不要) |
| 対外直接投資 (出資比率10%以上) | 10億円相当額以上の場合に報告(10億円相当額に満たないものは報告不要) |
しきい値の語尾に注意してください。送金と証券取得は「超える」、対外直接投資は「以上」です。ちょうどの金額のとき、扱いが変わります。
DEADLINE
提出の期限と提出先
| 提出期限 | 取引を行った日または支払等をした日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内 |
|---|---|
| 提出先 | 財務大臣あて(日本銀行経由) |
法人設立の払込みと、その後の増資や貸付けは別の取引です。それぞれについて期限が動きます。まとめて後から出そうとすると、最初の取引の期限を過ぎていることがあります。
PRIOR NOTICE
事前届出が必要になる場合
報告(事後)とは別に、事前届出が必要になる業種があります。対象は限られています。
- 漁業
- 皮革または皮革製品の製造業
- 武器の製造業
- 武器製造関連設備の製造業
- 麻薬等の製造業
根拠は 外為法23条1項、外為令12条です。通常の事業会社をマレーシアに設立する場合、事前届出の対象業種には当たらないのが原則です。