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2026 年版 · 日本側で必要な手続き

向いている場合と、そうでない場合があります。

マレーシア法人が有効な場合と、慎重に考えたほうがよい場合を整理しました。外国子会社合算税制、ラブアンの実体要件、そして畳むとき・帰るときに日本側で起きること(国外転出時課税の取消しと納税猶予の期限)まで解説します。

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マレーシアに法人をつくることが有効かどうかは、税率ではなく「どこに住み、誰と取引し、どこまで実体を置けるか」で決まります。当てはまらない場合は、つくらないほうがよいこともあります。

このページは制度の概要と判断の材料をご案内するものです。実際に適用されるかどうかは個別の事情により異なります。具体的な判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。記載は 2026-09-20 時点で確認した内容です。

日本に住み続けたまま海外に法人だけをつくるのか、生活の本拠ごと移すのか。ここで話が根本から変わります。

日本の所得税法では、国内に「住所」がある方、または現在まで引き続いて1年以上「居所」がある方が居住者です。住所とは生活の本拠を指し、職業・家族の居住地・資産の所在などの客観的事実で判定されます。日数だけで決まるわけではありません。

始め方を説明する資料は多い一方で、やめ方はあまり書かれていません。ここを先に知っておくと、判断が変わることがあります。

国外転出時課税の申告をした方が、国外転出の日から5年以内(納税猶予の期限延長の届出書を提出している場合は10年以内)に帰国した場合、その帰国の時まで引き続き所有している対象資産については、国外転出時課税の適用がなかったものとして課税の取消しができます。

ただし、帰国の日から4か月以内に更正の請求または修正申告を行う必要があります。期限を過ぎると取消しを受けられません。

納税猶予を受けている適用資産について、譲渡・決済・贈与があった場合、その事由が生じた日から4か月を経過する日をもって、対応する部分の納税猶予の期限が確定します。届出も同じく4か月以内です。

法人を畳む過程で株式や資産を処分すると、この期限が動きます。清算の順序を決める前に確認が必要です。

法人を解散して残余財産の分配を受ける場合や、持分を譲渡する場合には、日本側で課税関係が生じます。取扱いは資本構成や居住者・非居住者の別によって変わるため、畳むと決める前に顧問税理士にご確認ください。

外為法にもとづく報告は、証券の取得だけでなく処分にも関係します。国外財産調書は12月31日時点の保有で判定されるため、年内に処分が完了したかどうかで提出義務が変わります。

目的とご事情を伺い、実現できるかを確認します。ご相談からお見積りのご提示までに費用は発生しません。

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