無料相談を予約
Bangga  /  サービス  /  外国子会社合算税制(CFC税制)
2026 年版 · 日本側で必要な手続き

外国子会社合算税制(CFC税制)

外国子会社合算税制の申告実務を整理しました。合算額が生じなくても必要になる添付義務と添付書類、4か月を起点とする合算時期、法人と個人で使う様式、外国税額控除と配当時の二重課税調整まで解説します。

250+ サポート実績
98% VISA 取得率
4 対応言語
日本人スタッフ KL 在住 · フォーム / メールでお気軽に

海外子会社の所得を、日本の株主の所得に合算して課税する制度です。法人税率の低い国に会社をつくる場合、日本側で最も影響が大きい制度になります。判定の考え方は日本側で必要な手続きのページで整理しています。ここでは、申告のときに何をいつ出すのかをまとめました。

このページは制度の概要をご案内するものです。実際に適用されるかどうかは個別の事情により異なります。具体的な判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。記載は 2026-09-20 時点で確認した内容です。

ここが最も見落とされる点です。書類の添付義務は「合算する金額が出るかどうか」とは別に決まります。租税負担割合が下の水準を下回る外国関係会社があれば、合算額がゼロでも確定申告書への添付が必要です(、個人は)。

条文は「区分」と「租税負担割合」だけを要件にしていて、益金に算入する金額が生じることを条件にしていません。租税負担割合は事業年度ごとに動きます。前期は 20% 以上で添付不要だった会社が、当期 19% になれば添付義務が生じます。

財務省令で5種類が定められています(、個人は。中身は法人と個人で同じです)。

  • 各事業年度の貸借対照表および損益計算書
  • 本店所在地国の法人所得税の申告書の写し
  • 企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合の法人所得税額の計算明細とその基礎資料
  • 事業年度末の株主等の氏名・住所と保有株式数を記載した書類
  • 出資関連外国法人等の株主等に係る上記の書類

令和7年度改正で、添付する書類の範囲が狭くなりました。株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書、貸借対照表・損益計算書の勘定科目内訳明細書は対象から外れています。古い解説には残っていることがあります。

部分対象外国関係会社のうち、部分適用対象金額が 、または所得に占める割合が 5% 以下のものは添付が不要になります。ただし添付の代わりに保存の義務がかかります()。保存期間は法人が 7年(欠損の事業年度分は 10年)、個人は 7年です。添付不要は、何もしなくてよいという意味ではありません。

合算する時期は、日本側の決算期ではなく外国関係会社の事業年度の終わりを起点に決まります。

この「4か月」は、令和7年度改正で「2か月」から変わったものです。切り替わる時期が法人と個人で1年ずれており、同じ外国関係会社について、法人株主と個人株主で合算する年度が別になることがあります。経過措置には選べる規定も含まれるため、改正をまたぐ事業年度は税理士に確認してください。

法人は別表十七(三)の系列を使います。「別表十七(三)」は計算書ではなく、対象となる会社の名称等を書く表紙です。金額の計算は十七(三の2)以降で行います。

個人には別表番号がなく、独立した明細書が6種類用意されています(名称等/保有割合/区分と租税負担割合/適用対象金額/部分適用対象金額/外国金融子会社等)。様式の番号と名称は、令和6年分から令和8年分まで変わっていません。変わったのは記載要領が引用する条項の番号です。

合算された所得には、現地でも法人所得税がかかっています。またその会社から配当を受け取れば、配当としても課税されます。この重なりを調整する規定があります。ただし法人と個人で扱いが大きく違います。

どちらも申告要件がついています。合算した年から配当を受ける年まで確定申告書を続けて出していることと、明細書を添付していることが条件です。合算した年に明細書を作っていなかったために、数年後の配当で調整が受けられない、という形で表れます。合算額が出た年の書類は、配当を受け取るときまで効いてきます。

▸ マレーシア法人設立 — 関連ガイド

←マレーシア法人設立 完全ガイドに戻る

まずは 30 分の無料相談から

外国子会社合算税制(CFC税制)について、現状とご希望をお聞かせください。

無料相談を予約する 3 分の無料診断