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2026 年版 · マレーシア法人設立

よくある失敗パターンと対策

税負担が下がらなくなる典型は 5 つです。日本の居住者のまま設立する・ラブアンの実体要件を形だけ満たして 3% が 24% になる・移転価格を無視する・外国子会社合算税制 (CFC) の適用除外を示せない・生活の本拠を日本に残す (2026 年 10 月時点)。個別の判断は提携の税理士にご確認ください。

最終更新: / 執筆: Bangga 編集部

1,300+ 法人設立実績 (グループ累計※)
98% ビザ申請の承認率※
4 ご相談の対応言語
日本人スタッフ KL 在住 · フォーム / メールでお気軽に

※ 2020 年〜2026 年 7 月の累計。法人設立・留学の数は、Bangga Group 3 社および Bangga が出資する提携パートナー法人の合算実績 (自社集計)。ビザ申請の承認率は、同期間に申請した案件のうち承認された割合 (自社集計)。

よくある失敗パターンと対策

✕ 日本の居住者のままラブアン設立 → 国内外の所得が日本の課税の対象のままで、税負担を下げる効果は期待しにくい (外国子会社合算税制 (CFC) の検討も要る)。
対策: 移住するなら海外転出届を出し、生活の本拠 (住居・職業・家族・資産) をどこに置くかを整理する。日本の居住者かどうかは、住民票や滞在日数だけでなく、住居・職業・資産の所在・家族の居住の状況などの客観的な事実から、«生活の本拠» がどこかで判断されます (国税庁 No.2875・No.2012)。個別の判断は税理士にご確認ください (日本側で必要な手続き)。
✕ Substance 要件を「形式的」に充足 → 書類の上だけのオフィスと名義だけの従業員 → 実体要件を満たさない年は、3% (持株専業は 0%) に代えて監査済みの純利益に 24% (ラブアン事業活動税法 第 2B 条 (1A)。所管は内国歳入庁 (LHDN))。
対策: 実際にオフィスを使い、従業員に業務を遂行させる。
✕ 移転価格税制を無視した利益移転 → 関連会社間で市場価格と乖離した取引 → 追徴課税 + 加算税。
対策: 独立企業間価格を設定し、移転価格文書を作成 (下の移転価格税制)。
✕ CFC 税制の適用除外を証明できない → 経済活動基準の 4 つ (事業基準・実体基準・管理支配基準と、業種により非関連者基準か所在地国基準のどちらか) を 1 つでも満たさない → 会社単位で日本で合算課税 (満たしても、受動的所得は部分合算の対象。会社の税負担の割合が 20% 以上 (ペーパー・カンパニーなどは 27% 以上) なら適用が免除されますが、ラブアンの 3% は届きません。外国子会社合算税制)。
対策: 設立時から 4 基準を全て意識した構造設計。
✕ 日本に生活の本拠を残したまま移住 → 家族・不動産・主要資産が日本 →「実質的日本居住者」認定。
対策: 家族帯同 + 日本の持ち家は賃貸 + MY 側の生活基盤充実。

移転価格税制 — 関連会社の間の取引の価格

日本の法人が国外関連者 (発行済株式の 50% 以上を持つ・持たれるなどの関係にある外国の会社。ラブアン法人を含みます) と取引するとき、その取引を独立企業間価格で行ったものとみなして課税する日本の税制です (租税特別措置法 第 66 条の 4)。適正な価格と認められないと、追徴課税に延滞税・加算税がかかります。安全策:

  • 独立企業間価格 (Arm's Length Price = ALP) で取引
  • 業務委託を独立第三者価格で設定 (市場調査が必要)
  • 日本法人とラブアン法人の間に「関連性」を作らない構造 (株主を分ける)
  • 事前確認制度 (APA) の利用を検討

Sdn Bhd とラブアン法人の両方を持つ場合の、2 社の間の取引の注意はハイブリッド構造にも書いています。

PE (恒久的施設) 認定のリスク

外国法人が日本に恒久的施設 (支店・事務所など事業を行う一定の場所や、その法人のために契約を結ぶ権限のある代理人など) を持つと、恒久的施設に帰せられる所得が日本で法人税の対象になります (法人税法 第 2 条 12 号の 19)。認定例:

  • 日本にオフィス・倉庫・工場がある
  • 日本に代理人がいて契約締結権限を持つ
  • 日本法人の代表がラブアン法人の業務を日本で行う

回避策: ラブアン法人の業務は全てマレーシアで行う、日本での活動は「補助的・準備的」性質に限定。日マ租税条約の議定書 5(b) は、ラブアンのオフショア事業活動を行う者に条約の軽減・免除を当てないため、ラブアン法 (3%) で課税される法人は、条約ではなく日本の国内法の PE の定めで判断されます (財務省 日マ租税条約 議定書 5)。

出典

確認日はいずれも 2026-10-07。日本: 国税庁 No.2875 居住者と非居住者の区分 / 国税庁 No.2012 (住所の判定) / 財務省 外国子会社合算税制の概要 / 租税特別措置法 第 66 条の 4 (e-Gov 法令検索) / 国税庁 移転価格税制・事前確認 / 国税庁 No.9205 延滞税 / 国税通則法 第 65 条 (過少申告加算税) / 法人税法 第 2 条 12 号の 19 (恒久的施設) / 財務省 日本国とマレーシアとの間の租税条約 (統合条文) 議定書 5。マレーシア: ラブアン事業活動税法 (Act 445) 第 2B 条 / LHDN «Labuan Trading Activity and Labuan Non-Trading Activity» ガイドライン (2025-12-10)。個別の税の判断は、提携の税理士にご確認ください。

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