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Bangga › マレーシア法人設立 › 失敗パターンと対策
2026 年版 失敗パターンと対策

よくある失敗パターンと対策

税負担が下がらなくなる典型を、5 つにまとめました (2026 年 10 月時点)。どれも、設立の前に税理士と確かめておく点です。個別の判断は提携の税理士にご確認ください。

最終更新: / 執筆: Bangga 編集部

1,300+ 法人設立実績 (グループ累計※)
98% ビザ申請の承認率※
4 ご相談の対応言語
KL に日本人スタッフがいます (ご相談はフォームかメールで)

※ 2020 年〜2026 年 7 月の累計。法人設立・留学の数は、Bangga Group 3 社および Bangga が出資する提携パートナー法人の合算実績 (自社集計)。ビザ申請の承認率は、同期間に申請した案件のうち承認された割合 (自社集計)。

よくある失敗パターンと対策

失敗: 日本の居住者のままラブアン法人を設立する
起きること: 国内外の所得が日本の課税の対象のままで、税負担を下げる効果は期待しにくい (外国子会社合算税制 (CFC) の検討も要ります)。
確かめる点: 移住するなら、海外転出届と、生活の本拠 (住居・職業・家族・資産) がどこになるか。日本の居住者かどうかは、住民票や滞在日数だけでなく、住居・職業・資産の所在・家族の居住の状況などの客観的な事実から、«生活の本拠» がどこかで判断されます (国税庁 No.2875・No.2012)。個別の判断は税理士にご確認ください (日本側で必要な手続き)。
失敗: 実体要件を形だけ満たす (書類の上だけのオフィスと、名義だけの従業員)
起きること: 実体要件を満たさない年は、3% (持株専業は 0%) に代えて監査済みの純利益に 24% (ラブアン事業活動税法 第 2B 条 (1A)。所管は内国歳入庁 (LHDN))。
確かめる点: オフィスを実際に使い、常勤の人がラブアンで業務をしているか。
失敗: 移転価格税制を見落とす
起きること: 関連会社の間で、市場の価格と離れた価格で取引すると、追徴課税と加算税がかかることがあります。
確かめる点: 取引の価格が独立企業間価格か (下の移転価格税制)。
失敗: CFC 税制の適用の除外を示せない
起きること: 経済活動基準の 4 つ (事業基準・実体基準・管理支配基準と、業種により非関連者基準か所在地国基準のどちらか) を 1 つでも満たさないと、会社の所得が会社単位で日本で合算して課税されます。満たしても、受動的所得は部分合算の対象です。会社の税負担の割合が 20% 以上 (ペーパー・カンパニーなどは 27% 以上) なら適用が免除されますが、ラブアンの 3% は届きません (外国子会社合算税制)。
確かめる点: 設立の前に、4 つの基準を満たせるかを税理士と確かめる。
失敗: 日本に生活の本拠を残したまま移住する
起きること: 家族・不動産・主な資産が日本にあると、日本の居住者と判断されることがあります。
確かめる点: 生活の本拠がどこになるかを、税理士と確かめる。

移転価格税制 — 関連会社の間の取引の価格

日本の法人が国外関連者 (発行済株式の 50% 以上を持つ・持たれるなどの関係にある外国の会社。ラブアン法人を含みます) と取引するとき、その取引を独立企業間価格で行ったものとみなして課税する日本の税制です (租税特別措置法 第 66 条の 4)。適正な価格と認められないと、追徴課税に延滞税・加算税がかかります。確かめておく点:

  • 取引の価格が、関係の無い会社どうしと同じ水準か (独立企業間価格・Arm's Length Price = ALP)
  • 業務委託の対価が、関係の無い会社どうしと同じ水準か
  • 事前確認制度 (APA) を使うか

個別の判断は、提携の税理士にご確認ください。

Sdn Bhd とラブアン法人の両方を持つ場合の、2 社の間の取引の注意はハイブリッド構造にも書いています。

PE (恒久的施設) 認定のリスク

外国法人が日本に恒久的施設 (支店・事務所など事業を行う一定の場所や、その法人のために契約を結ぶ権限のある代理人など) を持つと、恒久的施設に帰せられる所得が日本で法人税の対象になります (法人税法 第 2 条 12 号の 19)。認定例:

  • 日本にオフィス・倉庫・工場がある
  • 日本に代理人がいて契約締結権限を持つ
  • 日本法人の代表がラブアン法人の業務を日本で行う

日本での活動が補助的なものにとどまるかを、税理士と確かめてください。日マ租税条約の議定書 5(b) は、ラブアンのオフショア事業活動を行う者に条約の軽減・免除を当てないため、ラブアン法 (3%) で課税される法人は、条約ではなく日本の国内法の PE の定めで判断されます (財務省 日マ租税条約 議定書 5)。

出典

確認日はいずれも 2026-10-07。日本: 国税庁 No.2875 居住者と非居住者の区分 / 国税庁 No.2012 (住所の判定) / 財務省 外国子会社合算税制の概要 / 租税特別措置法 第 66 条の 4 (e-Gov 法令検索) / 国税庁 移転価格税制・事前確認 / 国税庁 No.9205 延滞税 / 国税通則法 第 65 条 (過少申告加算税) / 法人税法 第 2 条 12 号の 19 (恒久的施設) / 財務省 日本国とマレーシアとの間の租税条約 (統合条文) 議定書 5。マレーシア: ラブアン事業活動税法 (Act 445) 第 2B 条 / LHDN «Labuan Trading Activity and Labuan Non-Trading Activity» ガイドライン (2025-12-10)。個別の税の判断は、提携の税理士にご確認ください。

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