一定額以上の財産をお持ちの方には、年に一度、財産の内容を申告する義務があります。提出したかどうかは、後の加算税にも影響します。
このページは制度の概要をご案内するものです。実際に適用されるかどうかは個別の事情により異なります。具体的な判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。記載は 2026-09-20 時点で確認した内容です。
どちらの調書が必要か
| 国外財産調書 | その年の12月31日において 5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)。提出期限は翌年6月30日まで |
|---|---|
| 財産債務調書 | その年分の総所得金額等が 2,000万円を超え、かつ12月31日時点で 3億円以上の財産または 1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方。加えて、10億円以上の財産を有する居住者も対象 |
判定はいずれも12月31日時点です。年の途中で取得しても処分しても、その日にどうなっているかで決まります。海外法人の持分を年内に整理したかどうかで、提出義務の有無が変わることがあります。
提出の有無が加算税に影響します
5% EACH WAY
→ 過少申告加算税等が 5% 軽減
→ 過少申告加算税等が 5% 加重
根拠は 国外送金等調書法6条。出すか出さないかで、10%の差がつきます。
海外の口座情報は、すでに共有されています
共通報告基準(CRS)により、各国の税務当局は自国の金融機関から非居住者の金融口座情報の報告を受け、租税条約等にもとづいて相互に自動交換しています。
報告される情報には、氏名・住所・居住地国・納税者番号に加えて、口座残高および利子・配当等の年間受取総額が含まれます。
国税庁の公表によれば、令和6事務年度に日本は 101か国・地域から日本居住者のCRS情報 約275万件を受領しています。マレーシアは、国税庁が示すCRS情報の交換が可能な国・地域の一覧に掲載されています(令和8年1月1日時点)。
海外に口座を持つこと自体は問題ありません。ただし「知られない」という前提は成り立ちません。調書の提出と申告を前提に組み立てるのが結局は早道です。