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2026 年版 · 日本側で必要な手続き

帰国したときに起きること

マレーシアから日本へ戻るときに起きることを整理しました。国外転出時課税を取り消せる条件と4か月の期限、住民票・国民健康保険・国民年金の扱い、12月31日で決まる調書の義務、法人を畳む場合の論点まで解説します。

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出ていくときの手続きを説明する資料は多い一方で、戻ってきたときのことはあまり書かれていません。ここを先に知っておくと、出国前の組み立て方が変わることがあります。

このページは制度の概要をご案内するものです。実際に適用されるかどうかは個別の事情により異なります。具体的な判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。記載は 2026-09-20 時点で確認した内容です。

国外転出時課税の申告をした方が、国外転出の日から5年以内(納税猶予の期限延長の届出書を提出している場合は10年以内)に帰国した場合、その帰国の時まで引き続き所有している対象資産については、国外転出時課税の適用がなかったものとして課税の取消しができます。

ただし、帰国の日から4か月以内に更正の請求または修正申告を行う必要があります。期限を過ぎると取消しを受けられません。帰国してから調べ始めると間に合わないことがあります。

出るときに行った手続きを、戻るときに逆にたどることになります。いつ住民票を戻すかで、保険と年金の扱いが決まります。

任意加入中は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません。また一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合でも、その期間は強制加入被保険者となるため手続きが必要です(日本年金機構)。「少しだけ戻る」つもりでも手続きが発生します。

国外財産調書・財産債務調書は、いずれもその年の12月31日時点の状況で提出義務が決まります。年の途中で帰国しても、12月31日に居住者であって該当する財産を持っていれば対象です。

逆に、海外の資産を年内に整理していれば対象から外れることがあります。帰国の時期と資産の整理の順序で、翌年の手続きが変わります。

帰国にあわせて現地の法人を清算する場合、日本側でも課税関係が生じます。残余財産の分配を受けるのか、持分を譲渡するのかで扱いが変わり、資本構成や居住者・非居住者の別によっても変わります。

畳むと決める前に、顧問税理士にご確認ください。順序を決めてから動くのと、動いてから相談するのとでは、選べる手が変わります。

外為法にもとづく報告は、証券の取得だけでなく処分にも関係します。

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