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2026 年版 · 日本側で必要な手続き

外為法の報告義務

海外送金・海外法人への出資にかかる外為法の報告義務を整理しました。3,000万円超・1億円超・10億円以上という3つのしきい値の違い、提出期限20日以内と提出先、事前届出が必要な業種まで解説します。

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海外への送金や海外法人への出資には、外国為替及び外国貿易法にもとづく報告義務があります。「送金の報告」と「投資の報告」は別物で、金額のしきい値も異なります。

このページは制度の概要をご案内するものです。実際に適用されるかどうかは個別の事情により異なります。具体的な判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。記載は 2026-09-20 時点で確認した内容です。

同じ「海外にお金を出す」でも、送金そのものと、出資としての投資では別の報告になります。出資比率によっても扱いが変わります。

しきい値の語尾に注意してください。送金と証券取得は「超える」、対外直接投資は「以上」です。ちょうどの金額のとき、扱いが変わります。

法人設立の払込みと、その後の増資や貸付けは別の取引です。それぞれについて期限が動きます。まとめて後から出そうとすると、最初の取引の期限を過ぎていることがあります。

報告(事後)とは別に、事前届出が必要になる業種があります。対象は限られています。

  • 漁業
  • 皮革または皮革製品の製造業
  • 武器の製造業
  • 武器製造関連設備の製造業
  • 麻薬等の製造業

根拠は 、です。通常の事業会社をマレーシアに設立する場合、事前届出の対象業種には当たらないのが原則です。

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