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2026 年版 · 日本側で必要な手続き

国外財産調書・財産債務調書

国外財産調書(5,000万円超・翌年6月30日期限)と財産債務調書の提出義務、12月31日時点で判定される点、提出の有無で過少申告加算税が5%軽減または5%加重される仕組み、CRSによる口座情報の自動交換までを整理しました。

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一定額以上の財産をお持ちの方には、年に一度、財産の内容を申告する義務があります。提出したかどうかは、後の加算税にも影響します。

このページは制度の概要をご案内するものです。実際に適用されるかどうかは個別の事情により異なります。具体的な判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。記載は 2026-09-20 時点で確認した内容です。

判定はいずれも12月31日時点です。年の途中で取得しても処分しても、その日にどうなっているかで決まります。海外法人の持分を年内に整理したかどうかで、提出義務の有無が変わることがあります。

共通報告基準(CRS)により、各国の税務当局は自国の金融機関から非居住者の金融口座情報の報告を受け、租税条約等にもとづいて相互に自動交換しています。

報告される情報には、氏名・住所・居住地国・納税者番号に加えて、口座残高および利子・配当等の年間受取総額が含まれます。

国税庁の公表によれば、令和6事務年度に日本は 101か国・地域から日本居住者のCRS情報 約275万件を受領しています。マレーシアは、国税庁が示すCRS情報の交換が可能な国・地域の一覧に掲載されています(令和8年1月1日時点)。

海外に口座を持つこと自体は問題ありません。ただし「知られない」という前提は成り立ちません。調書の提出と申告を前提に組み立てるのが結局は早道です。

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