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2026 年版 · 日本側で必要な手続き

国外転出時課税(出国税)

国外転出時課税の対象になる2つの条件、対象資産、申告と納税の期限、納税猶予の3要件と継続適用届出書、帰国による課税の取消しまでを、国税庁の公表資料にもとづいて整理しました。

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一定の資産をお持ちの方が日本を出るとき、実際に売っていなくても含み益に課税される制度です。平成27年7月1日以後の国外転出に適用されます。

このページは制度の概要をご案内するものです。実際に適用されるかどうかは個別の事情により異なります。具体的な判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。記載は 2026-09-20 時点で確認した内容です。

条文は「一億円未満である居住者については、適用しない」()と定めています。つまり、ちょうど1億円の場合は対象になります。居住期間は逆に「五年以下である居住者については、適用しない」ため、5年ちょうどは対象外です。同じ「しきい値」でも語尾によって扱いが変わります。

納税管理人の届出をするかどうかで、申告の期限が変わります。ここを取り違えると、出国の当日までに申告と納税が必要になります。

担保の提供などの要件を満たす場合、国外転出の日から5年間(延長の届出により最長10年間)納税が猶予されます。受けるには、次の3つをすべて満たす必要があります。

猶予は自動では続きません。各年の12月31日において所有等している適用資産について、引き続き特例の適用を受けたい旨を記載した継続適用届出書を、翌年3月15日までに所轄税務署へ提出する必要があります。

提出期限までに出さなかった場合、その提出期限から4か月を経過する日をもって納税猶予に係る期限が確定します。うっかり出し忘れると、猶予そのものが終わります。

帰国して課税を取り消せる場合は、国外転出時課税の適用がなかったものとして扱われます。ただし期限を過ぎると取消しを受けられません。

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