経費算入のルール — 日本では不可なものも MY では可能
| 経費項目 | 日本 | マレーシア |
|---|---|---|
| 住居費 | 原則不可 (社宅制度のみ) | ★ 会社負担で算入可能 |
| 交際費 | 中小: 800万上限 or 50% | 業務関連なら全額算入 |
| 役員報酬 | 事前確定届出が必要 | 柔軟に設定可能 |
| 車両費 | 減価償却 + ランニング | 全額算入 (私用部分除外) |
| 飲食費 | 5,000円以下は交際費外 | 業務関連なら全額算入 |
| 海外出張 | 業務目的なら全額 | 業務目的なら全額算入 |
住居費の経費化テクニック: MY では取締役の住居費を会社経費にするのが一般的。法人名義で賃貸契約 → 取締役の居住用として提供 → 取締役への BIK (現物給付) として EA 記載 → 家賃 + 光熱費 + 家具も経費算入可能。KL 中心部で月 RM 3,000〜8,000 のコンドミニアムが一般的 → 年間 RM 36,000〜96,000 を経費化。
BIK 課税の注意: 法人側は全額経費算入できるが、個人側に BIK (Benefit In Kind) 課税がかかる。計算方法: 定額法 = 家賃の 30% を所得に加算 / 実額法 = 実際の家賃額を所得に加算。それでも日本の社宅制度より柔軟、MY の所得税率が低いため有利。