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2026 年版 · マレーシア法人設立

経費算入のルール — 日本では不可なものも MY では可能

住居費・交際費・役員報酬・車両費など、日本では制限のある経費がマレーシアでどこまで損金算入できるかを比較表で解説。BIK (現物給付) 課税の注意点も。

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経費算入のルール — 日本では不可なものも MY では可能

経費項目 日本 マレーシア
住居費原則不可 (社宅制度のみ)★ 会社負担で算入可能
交際費中小: 800万上限 or 50%業務関連なら全額算入
役員報酬事前確定届出が必要柔軟に設定可能
車両費減価償却 + ランニング全額算入 (私用部分除外)
飲食費5,000円以下は交際費外業務関連なら全額算入
海外出張業務目的なら全額業務目的なら全額算入
住居費の経費化テクニック: MY では取締役の住居費を会社経費にするのが一般的。法人名義で賃貸契約 → 取締役の居住用として提供 → 取締役への BIK (現物給付) として EA 記載 → 家賃 + 光熱費 + 家具も経費算入可能。KL 中心部で月 RM 3,000〜8,000 のコンドミニアムが一般的 → 年間 RM 36,000〜96,000 を経費化。
BIK 課税の注意: 法人側は全額経費算入できるが、個人側に BIK (Benefit In Kind) 課税がかかる。計算方法: 定額法 = 家賃の 30% を所得に加算 / 実額法 = 実際の家賃額を所得に加算。それでも日本の社宅制度より柔軟、MY の所得税率が低いため有利。

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